産前産後と育児休業中の賃金の支払について
いつも大変参考にさせていただいています。
産前産後と育児休業中の社員に対する賃金の支払についてです。
通常はどちらも無給だと思いますが、もし賃金または手当を支給すると仮定しての質問です。
この期間中に会社から賃金の支払があった場合は、本人の受給金額は減額されると聞きましたが、その条件はどのようなものなのでしょうか。
もし、そのことによって本人の手取り額(賃金と受給額の合計)が変わらないのであれば、賃金を支払う必要がないように感じます。
ただ、賃金ではなく、なにかの名目にして手当ということにすれば、問題ないのであれば、生活費の補助として支給してあげたい気もします。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/19 19:15 ID:QA-0019419
- *****さん
- 東京都/美容・理容
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず産前産後につきましては、健康保険による出産手当金が支給されます。その際、賃金支給があれば原則として給付を受けられませんが、その支給額が手当金給付額よりも少なければ差額分の給付が受けられます。
従いまして、出産手当金に関しましては賃金支給をしてもメリットは無い為支給しないのが通例です。
一方、育児休業期間については雇用保険より育児休業基本給付金が支給されますが、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上が支給されていますと給付を受けることは出来ません。
また、各支給対象期間中の賃金の額と給付金との合計額が8割を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
従いまして、育児休業基本給付金につきましては、給与の8割までは賃金支給により補填可能になります。
また手当という名目でも通常は賃金とみなされますので同様の給付制限等がかかってきます。特に出産手当金給付と同時に何らかの支給を行いたいのであれば、規程にも定めが無い恩恵的・一時的な見舞金を支給することで対応されるしかないでしょう。
但し、そこまでの補填措置を採られる必要性があるかに関しましては、御社の経営事情も考慮した上で慎重に判断されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/02/19 21:00 ID:QA-0019424
相談者より
投稿日:2010/02/19 21:00 ID:QA-0037592大変参考になった
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