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解雇予告手当の計算方法

社員の場合はわかりますが、パートの場合の平均賃金等計算方法について詳細に教えて下さい。

投稿日:2010/02/10 17:33 ID:QA-0019254

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇予告手当等の根拠となる平均賃金の計算方法ですが、原則として一般・パート等の雇用形態のみで区別されることはございません。

従いまして、通常であれば
・平均賃金=「過去3ヶ月分の賃金総額」÷「過去3ヶ月間の総日数」
となりますが、非正規雇用に多く見られる賃金が時間や日によって定められた労働者ですと、この計算結果で以下の算式の額を下回る場合は以下の最低補償額を平均賃金とすることが定められています。

・最低補償額=「過去3ヶ月分の賃金総額」÷「過去3ヶ月間に労働した日数」×0.6
(※賃金の一部が月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額を当該期間中の総日数で除した金額をこれに加えます。)

尚、解雇予告制度につきましては、「日々雇用される者」「2ヶ月以内(季節的業務の場合は4ヶ月以内)の期間を定めて雇用される者」「試用期間中の者(雇入れから14日以内に限る)」に関しては適用除外されます。

上記の者以外ですと、解雇予告手当の支給日数等においても雇用形態による区別はございませんので、注意が必要です。

投稿日:2010/02/10 21:08 ID:QA-0019258

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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