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解雇と解雇予告手当について

解雇についてお伺いいたします。
通常解雇の場合、1か月前に通知するか1か月の賃金に相当する解雇予告手当が必要と理解しておりますが、たとえば1か月先の解雇を通知し本人には自宅待機を命じその間の賃金は平均賃金の60%を支払うということで対処することは可能でしょうか。姑息な考えだとは理解しておりますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/01/20 17:59 ID:QA-0018944

*****さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法第12条の平均賃金率を下げることはできない

■ 30日以上前に解雇を予告できない場合に支払わなければならない賃金は、労基法第12条に規定されている平均賃金 ( 勿論、100% ) でなくてはなりません。
■ 経営環境の厳しさは分かりますが、ご相談のように、会社事由による休業に対する休業手当並みの平均賃金最低率 ( 60% ) で済ますわけにはいきません。

投稿日:2010/01/20 22:21 ID:QA-0018947

相談者より

ご回答ありがとうございました。解雇という厳しい処分を出すに当たっては法令順守を心がけたいと考えます。

投稿日:2010/01/21 08:19 ID:QA-0037409参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇予告手当と休業手当は全く異なる理由に基く手当ですので、一方をもって他方の代わりとすることは出来ません。

しかしながら、1ヶ月前の予告をすれば解雇予告手当の支給は必要が無くなりますので、解雇予告と同時に休業を命じて休業手当の支払を行うことは労働法令上では可能です。こうした方法でも解雇は有効と行政通達でも認めています(昭24・12・27基収第1224号)。

但し、このようなある意味脱法的な行為に対し民法上での残り4割の賃金請求権は認められるものと考えられますので、訴訟トラブルを避ける上でもやはり当初より全額支給されておくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/01/20 23:16 ID:QA-0018950

相談者より

ご回答ありがとうございます。もともと姑息な考えであることは理解しておりましたので、トラブルを避けるため法令順守で考えさせていただきます。

投稿日:2010/01/21 08:22 ID:QA-0037412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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