改正育介法の不利益取扱について
育児介護休業法についてお伺いします。
改正育介法23条の2において勤務時間短縮措置対象者に対する不利益取扱いが禁止され、その指針の中に「減給をし、または賞与等において不利益な算定を行うこと」が不利益取扱の例として挙げられています。
賞与額についてですが、休業前と同水準を維持しなければならないのでしょうか。
①賞与を勤務時間に比例させて支給する
②賞与が業績連動・個人成績・所得保障などの要素に分かれているとき、所得保障の部分のみ勤務時間に比例させる。
③就業規則に短時間勤務中(育介によるものに限らない)の賞与算定式を別途定める。
以上のような対応はいずれも不利益取扱とみなされるのでしょうか。
短時間勤務措置実施前と同水準で支給することに違和感を感じるのですが、いかなる取扱が不利益取扱とみなされるのかについて判断がつきかねます。
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2009/12/28 16:10 ID:QA-0018743
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正育児介護休業法上での勤務時間短縮措置の際における賞与等の不利益取り扱いにつきましてですが、基本的には育児休業取得の場合と同様に育児に関する勤務時間短縮措置を受けること自体で不利益な取り扱いを行うことが禁止されているものと解釈出来ます。
つまり、実際に勤務時間が減少する分についてのノーワーク・ノーペイ及び業績・個人の成績等を理由とする減給や賞与額の算定については、育児に関する勤務時間短縮措置を受けた方への差別には当たらないものといえます。
従いまして、①~③につきましてはいずれも直ちに違法ということにはならないというのが私共の見解になります。
但し、実際の時短分や評価内容を超えて、時短措置を受けた方のみに対しより多くの減給や賞与額カットを行うことは不利益な取り扱いに当たりますので、特に③のような独自の算式を立てる際には注意が必要といえます。
投稿日:2009/12/28 22:41 ID:QA-0018744
相談者より
投稿日:2009/12/28 22:41 ID:QA-0037329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
改正育介法の短時間勤務者の賞与の扱いについて
この問題は多くの企業にとって悩みの種となっています。
①については、無難な策であり、とくに他に検討すべき点がなければこれになるでしょう。
②については、その要素のウエイトや内容によっても解釈が異なってくる可能性があります。
③についてももっともですが、その内容次第ということになるかと思います。
以上、②と③で共通するのは、通常の社員も含めて賞与制度をどうするのか(基本給×月数方式か、または業績連動型か、独自の個別の成果主義型とするのか)が問われることになるかと思います。その際には評価制度が大変重要となってきます。いずれにしても短時間勤務者を差別しない、また逆に不当に優遇もしないと双方にきちんと納得がいくようにしておくことがこれまで以上に求めらることになるかと思います。
投稿日:2010/01/05 14:53 ID:QA-0018764
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