代休消化に時効はあるのでしょうか?
商社直営小売部門を担当しています、
2002.2/23より土、日、祭日、の休日出勤がかさみ、2009.11/23現在代休未消化日数が
210日あります
実務上ウィークデイの日常常務(営業を含む)が多く、休日出勤の代休消化が困難な状況
会社側に幾度も相談の上、社長よりこの件に関しては、義務と権利、時間をかけて消化
して下さいとの回答また、取締役総務部長からは2002.2/23~2009.3/22までの代休未消化
185日を保留としこれからの代休消化は2009.3/28以降(今年度)から順次消化して下さいとの
指示に従っていますが、休日出勤、代休消化には時効があるのでしょうか?
投稿日:2009/12/20 07:29 ID:QA-0018668
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社の「承認」行為で、まず「時効の中断」をした上で解決を
■ 代休の頻発によって法定休日数が維持できなくなっている事態も懸念されますが、一応確保されているものとします。代休とは,労働者を休日に労働させ,その代わりに後日,代わりの休日を与える(別の日の労働義務を免除する)もので,その休日をあらかじめ指定しないものをいいます。
■ この休日は、労基法上の年次有給休暇とは異なりますが、労働者の賃金請求権として、消滅時効の対象になります。8年も前からの累積未消化分であり、且つ、210日という大量の代休日数であり、これまで、結果的に消化放置されてきた使用者側の責任は相当重大です。
■ 消滅時効権利(退職手当を除く)は発生した日から2年間有効です。なんらの手も打たなければ、かなりの日数は消滅しているはずです。然し、債務者(時効により利益を受ける側⇒会社)が、債権者(時効により権利を失う側⇒当該社員)に対して、その権利の存在を知っていることを表示する(これを「承認」といいます)によって、時効の中断(「時効の停止」ではない)が発生し、時効期間の進行は振り出しに戻されることになります。
■ 上記の措置をとった上で、あらためて、当事者間の協議によって円満な消化計画を立てられるようお勧めいたします。
投稿日:2009/12/20 12:05 ID:QA-0018669
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