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紹介者からの転職希望者紹介の謝礼について

いつも参考にさせて頂いております。ご質問ですが、人材紹介をした方から転職希望者をご紹介いただいております。紹介会社によっては制度として謝礼を差し上げている会社がございますが、当社ではまだ制度設定をいたしておりません。当社も制度設定をいたしたいのですが留意する点はございますでしょうか?税務上は交際費として処理をすれば良いのでしょうか? 

投稿日:2009/09/24 09:43 ID:QA-0017547

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

紹介に関して社員に謝礼を渡す制度ですがここ数年取り入れるところも多くなっているようです。ちょっと前まで中小企業では求人広告をしてもなかなか人が来ない等の理由でありましたが・・・・
その場合、以下の職業安定法に抵触するのではという議論があります。

第40条 (報酬の供与の禁止)
労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

これを見ると従業員へ報酬を与えると上記報酬を与えたということになってしまい法令違反を指摘されかねません。
ではどのような形で運用すべきかですが、賃金規程に手当と同様な運用をすることをお勧めします。その場合、報奨金額も決める必要があります。注意しなければいけないのは、職業紹介会社への紹介料のような年収の何パーセントとしては駄目で、たとえば10万円などと金額を明示していく必要があります。
上記のように規程に定めることで報酬というより手当的な扱いになり、法令違反という指摘はされないかと思います。また、その際の手当ての支給ですが、対象となる社員、支給条件も記載しておくようにし明確化しておくことが良いでしょう。
なお、上記のような理由から交際費ではなく、給与手当で処理をされたほうがいいかと思われます。

投稿日:2009/09/24 19:34 ID:QA-0017560

相談者より

早速のご回答誠に有難うございます。
ご質問の内容として不明瞭な部分が有りましたので再度ご質問させて頂きます。

当社採用の従業員に対してではなく、当社(有料職業紹介会社)から人材紹介をしました医療職の方より、転職をされたい知人を紹介された場合に謝礼金として支払う(商品券・プリペイドカード・現金)場合になります。

当社の考えとしては、紹介して頂いた方が当社より人材紹介にて就職されて1カ月経過された場合に謝礼金をお支払いと考えております。

投稿日:2009/09/25 09:05 ID:QA-0036857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

紹介を業とされているのであれば、交際費というよりは、経費扱い(支払手数料等)になるかと思われます。そうされないと全額損金に算入されないでしょうが、その場合以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.その金品等の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
2.提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされていること
3.交付した金品等の価額が相当と認められること

1と2ですがチラシ・ポスター等により条件を広く周知させる方法で可能なので紹介料とその支給の条件を記載されれば良いかと思います。
3ですが、まぁ妥当な金額で紹介元の個人によって支給する金額の増減がないのであれば、問題ないようです。

これらの証憑を提示されれば、経費扱いで処理しても問題ないでしょう。

投稿日:2009/09/25 12:16 ID:QA-0017576

相談者より

詳しく説明いただきまして誠に有難うございます。大変参考になりました。

投稿日:2009/09/25 17:04 ID:QA-0036865大変参考になった

回答が参考になった 0

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