無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員紹介制度 子会社への紹介に対する報酬

社員紹介プログラムを導入するにあたり、親会社の社員が子会社へ紹介し採用が決定となった場合、紹介者である親会社社員に対して子会社が直接謝礼金を支払うことに問題はありますでしょうか。

その場合、またその他にも留意すべき点がありましたら併せてアドバイスいただけますようお願いいたします。

投稿日:2008/10/29 19:12 ID:QA-0014137

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親会社社員による子会社への社員紹介の問題点

■就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得る行為でなければ、労基法、職安法、派遣法などに反することはありません。
■問題は、社内における社員紹介制度に基づく自社社員に対する報奨金の支払ではなく、親子間であるとは云え、別企業間にまたがっている点です。事例が見当たりませんので、以下、推測だけでコメント致します。
■一つ目の問題は、親会社が当該社員の行為と謝礼金の受取を認めるかどうかの問題です。二つ目は、課税面で、一時所得扱いになると思われます。多額でない限り特別控除(限度50万円)により非課税となりますが、申告義務は生じます。これは、自社社員の場合も同じです。

投稿日:2008/10/30 11:45 ID:QA-0014145

相談者より

川勝様、いつもご回答参考にさせていただいております。今回もありがとうございます。

親会社としては社員紹介とその謝礼金の受け取りを子会社から受けること自体に問題ありません。

一方支払い方法についてなのですが、子会社(自社)内では報奨金として、ペイロールにのせて支払うこととなりますが、親会社社員に対しての支払いについては、子会社から直接当該親会社社員に支払うべきでしょうか。会社間で覚書等を結び、親会社のペイロールにのせて支払うことに問題はありますでしょうか。

投稿日:2008/10/30 12:23 ID:QA-0035607大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

親会社社員による子会社への社員紹介の問題点 P2

■当該社員個人に対する、別企業(子会社)からの支払ですから、親会社のペイロール経由は単なる受取・支払代行にすぎず、「双方の手間」と「損金費用証憑力の曖昧性」(受取人の受領エビデンスが間接的)の観点から、余りお勧めできません。
■「親会社としては常に実態を把握しておきたい」、「子会社としても常に事実関係を知っておいてもらいたい」、「当該社員にとっては確定申告せず、年調で税務申告を完了させたい」という必要性が強いのであれば、ご相談の案も止むを得ないかと思います。

投稿日:2008/10/30 13:27 ID:QA-0014147

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2008/10/30 18:17 ID:QA-0035608大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード