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契約社員の賃金カットについて

同じ相談内容を拝見させていただいたのですが、
当社もご相談させて頂きたく、よろしくお願い致します。

会社の業績不振の為、現在、契約社員の次回更新時に
賃金カットを(DOWN提示)を予定しています。
個別契約書の賃金欄には、月額と、予定年俸額を記載しています。
現在の年収額によって、これまでの金額から5%から10%カットし、
但し業績回復した場合は、契約期間内の賞与のタイミングで、
そのカットした賃金を支給したいと考えています。
当社は、労働組合はありません。

上司は、簡単に上記内容を実施したいからすぐに規程を変更して欲しい。と言ってますが、不利益変更になるので非常に難しいとまずは答えています。申し訳ございません、それを承知の上でのご相談です。

①契約社員の就業規則に、次の文章を追加したいです。
 これは可能でしょうか?
「会社の業績が思わしく無い場合、賃金の見直しを行うことがある。 但し、業績が回復した場合は、都度賃金の見直しを行う。」
 (※通常契約社員には、賞与の支給は無いのですが、
   賞与のタイミングで調整をしていきたいと考えています)
 
②個別の労働契約書の賃金欄に、上記事項を記載して
 本人の同意を得る事は可能でしょうか?
 この場合、契約社員就業規則の変更は考えていません。

③できるだけトラブルなく進めていきたいと考えていますが、
 1. 就業規則を変更する場合
 2. 個別契約書に記載だけする場合
 3. 1.2両方行う場合

更新時の提示額DOWNは、降格などではあると思うのですが、
会社の業績不振の場合、どのようなプロセスを踏んでいけばよいのか教えて下さい。よろしくお願い致します。

投稿日:2009/07/24 14:12 ID:QA-0016897

*****さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

制度変更には準備期間が必要

ご相談を拝見しご連絡差し上げます。

貴社における契約社員の労働契約の構成について詳細は分かりかねますが、あくまで個別の労働契約内容は就業規則に網羅されているとの前提で記述します。

そうすると、今回計画されているのは就業規則における給与制度の変更、しかも不利益変更を含む変更ということになります。
したがって、その実施は労働契約法第9条以下の不利益変更法理に即して行わなければなりません。特に次のようなポイントが重要です。
 ①変更の必要性
 ②労使での事前の情報共有
 ③制度内容の事前周知
 ④不利益変更の規模
特に③については、最低でも半年程度前に周知する必要があるでしょう。また、そのときまでには労使で話し合った上で制度内容を確定しておかなければなりません。
こうした点について、まず検証が必要です。
また、そのような前提に立てば、
 ①は制度変更を前提にした文言であれば不適切でしょう。
  ※変動の仕組みを決めて、その仕組みを予め確認するのであればOKです。(賞与含めて)
 ②個別同意は可能でしょうが、制度変更であれば就業規則に反映しないわけにはいかないでしょう。
 ③業績変動への人件費での対応は、一般的には賞与制度の活用によってまず行うべきです。給与を変動させると、以後ずっと影響する上、上記の法制上の事情から臨機の制度変更対応は難しい意味があります。

ご参考まで。

投稿日:2009/07/24 14:55 ID:QA-0016900

相談者より

早速のご連絡ありがとうございました。
実は、当社の契約社員は、等級号俸などのしっかりした賃金の制度が無く、入社時は前職給で決定しています。
そして契約社員は、賞与の支給はありませんが、(その為規程もありません)
今回の回答を受けて、契約社員就業規則に、業績賞与の条文を追記して賃金変更したいと考えました。
契約社員の就業規則には、給与規程が含まれている為、そこに業績賞与の追記を考えています。

これでしたら①~④の対応と個別契約書の同意をもらい、
契約社員の規程変更を行えば、実質5から10%の賃金カット(可能性)が会社は可能になると考えましたが、いかがでしょうか?

①変更の必要性
 ・・・会社の業績不振・個人の売上げ額低迷による
②労使での事前の情報共有
③制度内容の事前周知  
 業績変動の仕組になる事をあらかじめ契約社員に説明し、
 業績賞与制度の導入で現在年俸の5から10%は業績によって支給する事となる。と個別に説明し対応します。
④不利益変更の規模
 ・・・賃金シュミレーションを個別に実施して
    最大の方で年間45万円DOWNの可能性がある事を説明します。

・・・業績賞与の追加予定条文・・・
(支給月、対象期間) これから内容を検討します。
(業績賞与)下記2種に区分して支給する。
 1.会社の当期の業績に応じて支給される会社業績賞与
   対象となる社員の勤務成績に応じて支給される個人業績賞与
 2.会社の業績によっては、会社業績賞与は支給しないことがある。また、勤務成績が極めて劣る社員に対しては、個人業績賞与を支給しないことがある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ただ、業績賞与制度を追記したからと言って、
どこにも賃金を業績によって減らす事があるとは記載されていないので、苦しい所ですが賃金の内訳がこれまでと変わる。という説明で
納得していただきたいと考えていますが、少し苦しいでしょうか?


どうぞよろしくお願い致します。

  

投稿日:2009/07/24 16:14 ID:QA-0036626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:制度変更には準備期間が必要

ご返信ありがとうございます。

ご検討されているポイントは、フレームワークとしてはよく整理されていると存じます。

ただ、最大の難題は、これまで賞与制度がなかったところに、給与原資を以降する形で賞与制度を新設すること(※それに伴って給与が減額されること)、及び構想されている賞与制度は、賞与を支給しないケースを含む制度であること、です。
これは、不利益変更の規模として非常に大きいといえ、会社としてのリスクが極めて高いと考えておく必要があります。
月例給与と賞与とでは、法制上の位置付けが異なる点、十分にご留意下さい。したがって、「給与の内訳変更」との説明は成り立ちません。

次に、こうした大きな制度変更ですので、事前の情報共有と周知も、十分に時間を取って行う必要があります。

ご参考まで。


P.S
大変お手数ですが、評価欄へのチェックもお願いします。

投稿日:2009/07/24 16:25 ID:QA-0016902

相談者より

何度もすみません。

ご回答ありがとうございました。
とてもデリケートな問題なので、慎重にすすめて行きたいと考えています。

一番最初に、下記記載がありましたが
※変動の仕組みを決めて、その仕組みを予め確認するのであればOKです。(賞与含めて)

①この変動の仕組みとは、今考えている事を個別資料に纏めて説明できるレベルの内容で足りますでしょうか?
その仕組みの予め確認は可能です。

②①をふまえた上で、契約社員の就業規則に
業績賞与の条文追記と、賃金の条文に追記が可能になるのでしょうか?
 ・業績賞与 条文追加 
 ・賃金   条文追記
「会社の業績が思わしく無い場合、賃金の見直しを行う事がある。但し、業績が回復した場合は、都度賃金の見直しを行う。」

賃金DOWNは容易では無いとは思っていましたが、
ベストな方法がありましたら何か教えていただけないでしょうか?
もともと賞与支給が無い契約社員の為、良い方法がありましたら、
是非教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2009/07/24 17:03 ID:QA-0036627大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:Re:制度変更には準備期間が必要

たびたびのご返信、誠にありがとうございます。

申し訳ありませんが、①のご質問の意味がよく理解できません。

②は、あまり複雑に規定しなくても、年次改定が行われることを取り決めておけば足りると思われます。
また、年度中途での改定制度は運用が非常に煩雑になりますので、できれば避けたいところです。

いずれにしても人件費の調整を何とか行いたいというのが本旨と存じますが、想定されているような大幅な給与減額は、法制上不可能だということをまずご確認下さい。
次に、「ベストな方法」ということですが、ベストを検討するには、貴社の経営上及び制度上の諸条件をトータルに踏まえる必要がありますので、恐れ入りますが個別にお問合せいただければと存じます。
 ※本掲示板だけでのやりとりでは難しい点ご理解下さい。
参考までに、一般的な人件費調整の優先順位としては、次のような方策順序になります。
 ①残業の削減
 ②役員管理職の賞与・報酬の減額
 ③一般社員の賞与の減額
 ④給与・賞与制度の変更
 ⑤給与カット(※労使合意に基づく期間限定の減額)

ご参考まで。

投稿日:2009/07/24 17:17 ID:QA-0016906

相談者より

本当にありがとうございました。
これから制度変更を慎重に上司とも検討していきたいと思います。
個別のご相談が可能という事ですので、その時は
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2009/07/24 17:48 ID:QA-0036629大変参考になった

回答が参考になった 0

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