無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週法定労働時間の計算について

いつもお世話になっております。
大変参考にしております。

さて、本日ご質問したい事項は、
週法定労働時間の時間外(1週:日曜日~土曜日とする)を算出する上で、
月末月初をまたいだ場合に、当月末と翌月では勤務形態が変更された場合、
どのように計算したらよいのかという件になります。

例としては、

2009/6/28(日)1ヶ月変形労働 休日
2009/6/29(月)1ヶ月変形労働 所定労働時間:10時間/日
2009/6/30(火)1ヶ月変形労働 所定労働時間:10時間/日
2009/7/01(水)通常勤務    所定労働時間:8時間/日
2009/7/02(木)通常勤務    所定労働時間:8時間/日
2009/7/03(金)通常勤務    所定労働時間:8時間/日
2009/7/04(土)通常勤務    休日

週所定合計:44時間

で所定労働時間分労働したと仮定した場合ですが、

通常勤務の場合の考え方でいけば、週法定時間は40時間となりますので
無条件で4時間が週40時間超として割増対象となるかと思います。

ただ、上記週の前半(前月分)については、変形労働制だったことを考慮すると
上記週の所定44時間を基準に週法定の割増を計算すればよいのかとも思います。

どちらの時間を割増対象時間の基準として考えればよろしいのでしょうか?

大変恐れ入りますがご回答頂ければ幸いでございます。

投稿日:2009/07/06 20:19 ID:QA-0016680

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1ヶ月単位変形労働時間制の適用は当然ながら変形期間とされた月内に限られますので、通常勤務に戻る期間を含めて法定労働時間を超える特別な取り扱いを適用する事は出来ないものといえます。

従いまして、週の起算日が日曜の場合ですと、文面の週に関しまして週40時間の法定労働時間を超える4時間分につきましては時間外労働割増賃金の支払義務が発生することになります。

投稿日:2009/07/06 23:17 ID:QA-0016683

相談者より

いつも分かりやすいご回答ありがとうございます。

ところで、ご回答の文面から推測すると今回の逆のパターンの場合、
つまり、

2009/6/28(日)通常勤務 休日
2009/6/29(月)通常勤務 所定労働時間:8時間/日
2009/6/30(火)通常勤務 所定労働時間:8時間/日
2009/7/01(水)1ヶ月変形労働 所定労働時間:10時間/日
2009/7/02(木)1ヶ月変形労働 所定労働時間:10時間/日
2009/7/03(金)1ヶ月変形労働 所定労働時間:10時間/日
2009/7/04(土)通常勤務    休日

週所定合計:46時間

となった場合には、
算出期間が変形労働期間にあたるため、46時間を基準値として算出してよいのかなと思いますが、そのような認識でよろしいでしょうか?

たびたび申し訳ございませんが、ご回答頂ければ幸いでございます。

投稿日:2009/07/06 23:41 ID:QA-0036536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、やはり1ヶ月単位変形労働時間制の適用は変形期間とされた月内に限られます。

従いまして、後先に関わらず通常勤務期間を通算して適用するといった措置は出来ず、文面の場合も7月1日からのみ変形労働時間の適用が可能となります。

投稿日:2009/07/07 09:57 ID:QA-0016686

相談者より

たびたび申し訳ございません。

パターン2の場合は、週法定は40時間で考えるということでよろしいでしょうか?

投稿日:2009/07/07 10:00 ID:QA-0036537大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ有難うございます。

ご認識の通り週法定40時間での取り扱いとなります。

投稿日:2009/07/07 10:02 ID:QA-0016688

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/07/07 10:05 ID:QA-0036538大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料