時短勤務社員が副業を行った際の割増賃金の支払い基準時間の件
お世話になっております。
掲題の件ですが、時短勤務者が副業を行った際の割増賃金の支払い(残業代)についてご教示願います。
例えば、本業で6時間勤務した後、その日に副業先で3時間労働をした場合には
副業先が残業代を支払うと思いますが、支払う際の基準となる時間は、法定労働時間でしょうか?それとも所定労働時間でしょうか。
この場合だと、法定労働時間の基準だと1時間のみ支払えばよいと思いますが
、いかがでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/25 10:41 ID:QA-0162493
- CR7さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(ご質問のケース) 時短勤務社員が 本業:6時間 副業:3時間 同一日に労働した場合、副業先が…
投稿日:2025/12/25 13:32 ID:QA-0162505
相談者より
お世話になります。
迅速なご回答誠にありがとうございます。
今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/25 15:07 ID:QA-0162514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 時短勤務の副業における割増賃金は、各社の所定労働時間ではなく、法律で 定められた法定労働時間を基準に判断します。 本業と副業の労働時間を通算し…
投稿日:2025/12/25 15:13 ID:QA-0162515
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金の支払いは、法定労働時間を超えた時間です。 よって…
投稿日:2025/12/25 15:47 ID:QA-0162519
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