週4日勤務の年次有休について
当社の就業規則は厚労省のモデル就業規則をほぼ準用しており、年次有給休暇について、以下の通りとなっています。
【年次有給休暇】
採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。~後略~
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。~表は省略~
一方、当社の正社員(フルタイム)の1週間あたりの所定労働日は5日間(月~金)、1日あたりの所定労働時間は9:00~17:30(休憩45分)です。
つまり、1日あたりの所定労働時間は7時間45分です。
このたび、週4日、9:00~17:30(休憩45分)の職員を採用することとなりました。
この職員の週所定労働時間は7時間45分✕4日間=31時間と30時間以上なので、入社6カ月後に付与される年次有休の日数は、2項ではなく1項が適用され、10日間という理解でいいでしょうか?
投稿日:2025/11/10 11:08 ID:QA-0160406
- 天 邪 鬼さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下、ご認識の通りです。
|2項ではなく1項が適用され、10日間という理解でいいでしょうか?
貴社の就業規則に定める以下には該当しませんので、1項が適用されます。
|週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下
投稿日:2025/11/10 13:53 ID:QA-0160408
相談者より
早速の回答、誠に有難うございました
投稿日:2025/11/10 17:18 ID:QA-0160430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.年休の付与基準の基本構造
労基法第39条に基づき、年次有給休暇の付与日数は次のように区分されます。
区分→判断基準→根拠
通常労働者→週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上→労基法施行規則第24条の3第1項
短時間労働者→週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満→同第2項、別表第1
したがって、「週30時間以上」または「週5日勤務」いずれかに該当すれば通常労働者扱いとなり、年10日(6か月経過時点)を付与します。
2.今回のケースの計算
週4日勤務
1日7時間45分 × 4日 = 週31時間
→この職員は「週30時間以上」に該当します。
したがって、週4日勤務であっても短時間労働者ではなく、通常労働者として扱います。
3.適用条項の整理
御社の就業規則では、
(1)第1項:通常労働者(週5日または週30時間以上)
(2) 第2項:短時間労働者(週30時間未満かつ週4日以下)
と明示されています。
よって、今回の職員は 第2項の表(比例付与表)ではなく第1項が適用されます。
4.付与日数の根拠(厚労省モデル就業規則・労基法)
勤続期間→通常労働者(週30時間以上)→短時間労働者(週4日以下・30時間未満)
6か月→10日→7日(週4日勤務の場合)
1年6か月→11日→8日
→今回は週31時間>30時間なので、10日を付与。
5.結論
項目→判断結果
週の所定労働日数→4日
週の所定労働時間→31時間(30時間以上)
区分→通常労働者(第1項適用)
付与日数(入社6か月経過時)→10日間
もし同じ週4日でも「1日6時間勤務(=24時間)」のように週30時間を下回る場合には、第2項(比例付与表)を適用し、6か月後7日付与となります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/10 14:48 ID:QA-0160416
相談者より
詳細な回答、誠に有難うございました
投稿日:2025/11/10 17:19 ID:QA-0160431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
比例付与が対象となるのは、週の労働時間が30h未満の場合です。
週31hであれば、
比例付与ではなく、通常の付与となりますので、ご認識のとおり10日となります。
投稿日:2025/11/10 16:03 ID:QA-0160425
相談者より
回答、誠に有難うございました
投稿日:2025/11/11 07:57 ID:QA-0160448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法第39条
以下、回答いたします。
(1)労働基準法は、その第39条において、有給休暇について定めています。
(2)御社の就業規則の第1項には法第39条第1項及び第2項が相当し、第2項には法第39条第3項が相当するものと推察されます。
(3)法第39条第3項では、冒頭、「一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く」とあります。当該時間については「30時間」とされています。
すなわち、30時間以上の労働者については法39条第1項が適用されることになります。
(4)以上を踏まえれば、本件、御社の就業規則では第1項が適用されるものと考えられます。
【御参考】労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。(以下、略)
投稿日:2025/11/10 19:13 ID:QA-0160436
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる年休の比例付与日数が適用されるのは、就業規則に定められている通り「週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下」の労働者に限られます。
従いまして、当該職員に関しましては、週所定労働時間が30日を超えていますので、ご認識の通り初回の年休付与日数は10日とされます。
投稿日:2025/11/10 19:25 ID:QA-0160438
プロフェッショナルからの回答
対応
所定労働時間が週30時間以上のため、ご認識通りの対応になるでしょう。
投稿日:2025/11/10 22:59 ID:QA-0160445
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりです。
要は、5日以上または30時間以上なのか、あるいは、4日以下かつ30時間未満なのか、でしかありません。
これがすべてです。
これさえ抑えておけば、迷うことはありません。
投稿日:2025/11/11 08:35 ID:QA-0160450
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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