週4日勤務の年次有休について
当社の就業規則は厚労省のモデル就業規則をほぼ準用しており、年次有給休暇について、以下の通りとなっています。
【年次有給休暇】
採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。~後略~
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。~表は省略~
一方、当社の正社員(フルタイム)の1週間あたりの所定労働日は5日間(月~金)、1日あたりの所定労働時間は9:00~17:30(休憩45分)です。
つまり、1日あたりの所定労働時間は7時間45分です。
このたび、週4日、9:00~17:30(休憩45分)の職員を採用することとなりました。
この職員の週所定労働時間は7時間45分✕4日間=31時間と30時間以上なので、入社6カ月後に付与される年次有休の日数は、2項ではなく1項が適用され、10日間という理解でいいでしょうか?
投稿日:2025/11/10 11:08 ID:QA-0160406
- 天 邪 鬼さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、ご認識の通りです。 |2項ではなく1項が適用され、10日間という理解でいいでし…
投稿日:2025/11/10 13:53 ID:QA-0160408
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.年休の付与基準の基本構造 労基法第39条に基づき、年次有給休暇の付与日数は次のように区分されます。…
投稿日:2025/11/10 14:48 ID:QA-0160416
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