育休取得時の業務代替手当について
掲題の件について、
育休取得者がいる場合の業務代替手当についてお伺いがしたいです。
大企業様の取り組み事例・具体例はWeb記事等で出て来るのですが、
中小企業様(~1000名)の取り組み事例があまり出てこないです。
中小企業様の取り組み事例をご存じの方がいらっしゃれば
企業名は無しでも結構ですので、下記をご教授いただけますと幸いです。
・支給要件 ・金額など
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 10:57 ID:QA-0159865
- NNNゆーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
中小企業(~社員数1000名規模)でも使える「育休取得者の業務代替手当」に関する事例とポイントを、支給要件・金額を中心にご説明申し上げます。
1.実務的な支給要件・金額のポイント
支給要件(共通して見られるもの)
以下のような要件が設けられている中小企業の例があります:
育休取得者が出る部署において、「当該業務を他の者が引き継ぐ・代替する」ことを前提とする。
代替する従業員に対して、就業規則・制度又は別途手当規定で「代替業務に対する手当」をあらかじめ定めておく。
育休取得者が一定期間以上(例:3ヶ月以上、または1ヶ月以上)育休を取得していることを条件とする場合あり。
代替開始前に制度を策定しておく(就業規則への記載・行動計画策定)など、制度整備としての要件を満たしている。
代替業務期間(代替者が「代替している」期間)を明確にしておくこと(例:育休取得者の休暇期間、またはその初期12か月)を定めている例あり。
中小企業における事例・助成制度をヒントにした金額設計の目安を挙げます:
代替手当を「月◯万円/人」の形で支給している例:例えば、3人の部署で1人が育休中、残り2人に毎月4万円ずつ支給する例。
手当支給額の最低ラインとして「代替者全員で月1万円以上」と言われることもあります。
助成金制度(中小企業向け)では、業務代替手当に対して「支給した手当の総額の3/4(通常)を助成」という枠が設けられています。上限は月10万円/対象者1名あたり、代替期間12か月まで。
賞与・一時金的に支給する手当もあり:例えば「育休を3ヶ月以上取得した場合、1回5万円をその代替担当者に賞与に加算」という中小機構の例。
2.中小企業向け具体設計パターン(参考)
以下、中小企業で使えそうな“設計パターン”です。
パターン→支給要件→金額例
(1)月次手当型→育休取得者が1人出た部署(3〜5名規模)で、残業・業務量増加があることを前提。代替者2人以上に毎月支給。→例)月4万円/人×2人=月8万円支給。会社実負担8万円、助成3/4で6万円補助。
(2)段階支給型→引継ぎ直後(業務量大)の3ヶ月に手当高め、以降少し落ち着いた時期に手当を逓減。→例)初期:月6万円、次3ヶ月:月4万円、復職直前:月2万円。
賞与・一時金型月毎支給が難しい場合、一時金(年1回または年2回)で代替者に支給。例)「育休期間3か月以上」なら、代替担当者に一律5万円を賞与時加算。
(3)役割係数型→代替業務の“重さ”に応じて係数を付与。A業務=1.2、B業務=1.0、C業務=0.8、など。→例)基準手当3万円×係数1.2=月3.6万円支給。
3. 補足・運用時のポイント
手当制度を就業規則・別規程で明記し、「代替業務に対する手当」の支給要件・金額・配分基準を明文化しておくことが重要です。助成金要件でも規定整備が求められています。
「代替者の実働時間を根拠に支給」ではなく、「代替業務の内容・重さに応じて手当を支給」という設計が助成金でも求められています。
支給額が“月1万円以上”という最低ラインの目安あり。あまりに小額だと制度趣旨に照らして効果が薄くなります。
代替者への手当支給だけでなく、「業務体制整備費(例:引継ぎマニュアル・研修・体制変更)として定額支給(例:5万円)」という設計の例もあります。
助成金申請を前提にすると、代替期間の上限(12か月)、支給上限(月10万円/対象者1名あたり)などが制度上の枠組みになっています。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/24 12:00 ID:QA-0159869
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/10/27 10:29 ID:QA-0159942大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問への直接的なご回答ではございませんが、国の支援制度として、
両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コースがございます。
上記、助成金は中小企業を対象とした助成金です。
本助成金は、育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、
手当支給等の取組を行った場合に手当額の一定額を助成するものです。
業務代替手当は、業務代替者に支給した手当の総額一部を助成するもの
ですので、ご質問内容のご参考情報までにお伝えをさせていただきます。
該当ページは以下、資料の101ページ目となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001492655.pdf
投稿日:2025/10/24 13:28 ID:QA-0159872
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/10/27 10:29 ID:QA-0159943参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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