退職者の口座情報に関して
いつもお世話になっております。
お伺いしたくご連絡いたしました。
退職者の個人情報に関しては、以前も出たかと記憶しておりますが
下記の法律の下、保管の義務をしておりますが
労働基準法第109条(記録の保存)において
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。」と規定されております。
退職者の口座情報に関しては、いずれの部類に入るものなのでしょうか?
退職の従業員より109条以外にあたる口座情報などはすぐに削除してほしい旨を相談されておりますが、いずれかに抵触するものならば
退職者からの要望を断る必要がございますので、ご教示お願いできればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/09 16:49 ID:QA-0159359
- miya5219さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 記録の保存に関して、該当するとすれば、賃金その他となり、振込口座情報に ついては、明…
投稿日:2025/10/09 17:47 ID:QA-0159360
相談者より
米倉 徹雄 様
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/10/10 07:42 ID:QA-0159368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.労働基準法第109条の保存義務の範囲 労基法第109条では、 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び…
投稿日:2025/10/09 18:34 ID:QA-0159361
相談者より
井上 久 様
ご回答ありがとうございました。
詳細理由や回答文例などもいただき
助かりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/10 07:43 ID:QA-0159369大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
口座情報自体はそこまで必須なものとは思えません。法的規定はな…
投稿日:2025/10/09 22:45 ID:QA-0159364
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職者の口座情報は、労働関係に関する重要な書類といえるものではありませんし、また、それを3年間も保存しておく必要性も感じ…
投稿日:2025/10/10 06:20 ID:QA-0159366
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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