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社会保険の被扶養者の収入

 平素は大変お世話になっております。

 一昨日に「社会保険の被扶養者」の収入が130万円を超える場合の対応について質問をいたしました。
その際に先方の会社から証明書をもらうタイミングなどについてアドバイスを頂きました。

 件の被扶養配偶者の方と電話で話をいたしました。(仮に「Bさん」とします)
 Bさんは、じつはWワークをされているそうです。
本業は自宅での委託事業(個人事業主)であり
130万円を一時的に超える証明書を発行するかどうかについて話していた事業所は副業にあたるという説明でした。本人が調べたところに拠ると、

   ・個人事業の収入は「雑件」に分類される
   ・パート先は「給与所得」である
   ・Wワークのパート先だけでは130万円に達する収入はない

 給与所得だけならば、130万円に達しないから問題ないのではないかと思う。と本人から話がありました。 

 はなしを聞き、「科目」が分かれるというのは、経理上の問題であり、むしろ所得税などに係る分野ではないかと私は感じました。
仕訳上の科目ではなく、被扶養配偶者の収入全体を合計したものではないかと思うのですが、
社会保険の被扶養者と認められる収入は「給与所得」と明記されている部分
だけで判断すると解釈してよいのでしょうか。

 ※Bさんは、私と電話をする前に年金事務所や市役所に問い合わせをして
たらい回しされ「旦那さんの会社の総務部の人がいちばん詳しい」と
どちらからも言われたそうです。

投稿日:2025/09/18 13:27 ID:QA-0158440

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|社会保険の被扶養者と認められる収入は「給与所得」と明記されている部分
|だけで判断すると解釈してよいのでしょうか。

回答としてはNoとなります。
年間130万円未満の収入については、税法上の所得とは異なる概念で、
給与所得や事業所得、雑所得など、すべての収入の合計で判断されます。

なお、仮に事業所得であれば、事業所得の総収入額から、直接的必要経費を
引いた額が収入となります。収入の算出は、それぞれの所得に応じて異なり、
複雑ですので、貴社管轄の年金事務所・又は健康保険組合の指示に従って
いただくことを、お勧めいたします。

投稿日:2025/09/18 14:39 ID:QA-0158448

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご指摘のとおり、Bさんの「収入の科目(給与・事業・雑所得など)」は税務上の区分であり、社会保険の被扶養者認定においては「収入全体」で判断されるのが原則です。
1. 被扶養者認定の基本ルール
健康保険法上の「被扶養者」の収入要件は以下の通りです(協会けんぽ基準。健康保険組合もほぼ同様):
年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
かつ、被保険者の収入の半分未満であること。
年収130万円未満とは「月額108,333円未満」が目安。
→ この「収入」には、給与所得だけでなく 事業所得・不動産所得・雑所得などもすべて含まれる ことになっています。

2. 誤解が生じやすい点
「給与だけで130万を超えなければ良い」という考えは誤り。
社会保険では 税法上の「所得控除後の所得」ではなく、収入ベース(≒事業の場合は必要経費控除後の「所得」)で判断します。
給与 → 年収ベース
個人事業 → 確定申告書の「事業所得の金額」で判断するのが一般的

3. Wワークの場合
Bさんが
本業:自宅での委託事業(個人事業主としての「事業所得」)
副業:パート勤務(給与所得)
という構成であれば、
→ 事業所得+給与所得を合算して130万円未満かどうか
で被扶養者資格を判断する必要があります。

4. 実務上の対応
委託事業(個人事業)について
確定申告をしている場合 → 「所得金額(事業所得)」を証明する書類(確定申告書控えなど)を提出させる。
確定申告していない場合 → 見込み収入額の申立書などを提出させるケースもあり。
パート勤務について
勤務先から「収入見込み証明書」を発行してもらう。
合算判定
両方を合算し、年間130万円未満であれば扶養可。
超える場合は扶養から外れる必要あり。

5. まとめ
「給与だけ」ではなく、すべての収入を合算して判断する。
税法の「所得区分」ではなく、社会保険制度の「収入認定基準」が優先される。
会社の総務が最終判断をするのではなく、実際には「健康保険組合」「協会けんぽ」など加入先保険者が認定権限を持っています。

6.結論
Bさんの解釈(給与だけで130万を超えなければよい)は誤りであり、事業所得+給与所得の合計額で判断するのが正しいです。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/18 16:12 ID:QA-0158463

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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