無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険の被扶養者の収入

 平素は大変お世話になっております。

 一昨日に「社会保険の被扶養者」の収入が130万円を超える場合の対応について質問をいたしました。
その際に先方の会社から証明書をもらうタイミングなどについてアドバイスを頂きました。

 件の被扶養配偶者の方と電話で話をいたしました。(仮に「Bさん」とします)
 Bさんは、じつはWワークをされているそうです。
本業は自宅での委託事業(個人事業主)であり
130万円を一時的に超える証明書を発行するかどうかについて話していた事業所は副業にあたるという説明でした。本人が調べたところに拠ると、

   ・個人事業の収入は「雑件」に分類される
   ・パート先は「給与所得」である
   ・Wワークのパート先だけでは130万円に達する収入はない

 給与所得だけならば、130万円に達しないから問題ないのではないかと思う。と本人から話がありました。 

 はなしを聞き、「科目」が分かれるというのは、経理上の問題であり、むしろ所得税などに係る分野ではないかと私は感じました。
仕訳上の科目ではなく、被扶養配偶者の収入全体を合計したものではないかと思うのですが、
社会保険の被扶養者と認められる収入は「給与所得」と明記されている部分
だけで判断すると解釈してよいのでしょうか。

 ※Bさんは、私と電話をする前に年金事務所や市役所に問い合わせをして
たらい回しされ「旦那さんの会社の総務部の人がいちばん詳しい」と
どちらからも言われたそうです。

投稿日:2025/09/18 13:27 ID:QA-0158440

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |社会保険の被扶養者と認められる収入は「給与所得」と明記されている部分 |だけで判断すると解釈してよいのでしょうか。 回答としてはNoとなりま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/18 14:39 ID:QA-0158448

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご指摘のとおり、Bさんの「収入の科目(給与・事業・雑所得など)」は税務上の区分であり、社会保険の被扶養者認定においては「収入全体」で判…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/18 16:12 ID:QA-0158463

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!