残業代について
初歩的質問で申し訳ありませんが教えてください。
ある社員さんが急きょ、書類の持参を上司から頼まれ、
往復で6時間ほどかかる県外まで高速で行き、
その日は、そのまま直帰してもらう場合
(弊社 定時17時 残業代30分ごとに発生)
自宅に帰ったのが、17時半を超えていなければ、
残業代は発生しないのかと思いますが、
全ての頼まれごとが17時過ぎに終わったとしても、
帰宅が17時半を過ぎたら、30分残業代は発生するのか、
細かいようですが、どう対応すべきか、ご教示お願いします。
投稿日:2025/09/17 14:14 ID:QA-0158341
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
前提として、使用者の指揮命令下にある時間は労働時間となります。
通常、自宅から会社に行く際の通勤時間は労働時間に含まれませんが、
業務指示下での直行・直帰は、移動時間も労働時間と考えるのが適当です。
よって、本ケースにおいては、帰宅時間までが労働時間となり、終業時間
帯をこえた時間は、時間外労働となります。
但し、出張規定等により、みなし労働時間制が適用されている場合は、
その規定に従うこととなります。貴社の規定に出張に関する規定があれば、
本件が出張に該当するかは確認をされた方がよいかと存じます。
なお、1日単位における残業時間の切り捨てはできませんので、
正しくは、残業代は1分単位か、切りの良い単位で切上げた時間にて、
給与支払いを行うことが求められております。
投稿日:2025/09/17 15:08 ID:QA-0158347
相談者より
ご回答ありがとうございます。今回に関しては、労働時間と考えて問題ないようなので、本人に確認して、帰宅が定時以降であれば、会社の規定通り残業代を計算します。
投稿日:2025/09/18 08:18 ID:QA-0158395大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労働時間の基本的な考え方
労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
したがって、たとえ移動中であっても「業務上の指示による移動(書類を届けるなど)」は 労働時間に含まれるのが原則です。
一方で、出張先から自宅に直帰する場合でも、その移動時間が業務のために不可欠であれば 労働時間として扱うべきとされています。
2. ご質問のケース
定時:17時
指示:県外まで書類を届ける(往復6時間)
処理:届け終えた後、そのまま自宅へ直帰
ポイント
移動時間を含めて、会社から指示された業務に従事していた時間は すべて労働時間です。
よって「17時で終業とみなす」のではなく、実際に自宅に到着するまでの時間を労働時間としてカウントする必要があります。
3. 残業代の計算
労働時間が1日の所定労働時間(例:9:00〜17:00=7時間)を超えた部分が 時間外労働(残業)に該当します。
今回、もし自宅到着が19:30だったとすると、
労働時間=9:00〜19:30(10.5時間)
所定労働時間7時間を超えた 3.5時間分が残業時間
貴社ルールが「30分単位で残業代支給」であれば、19:30まで働いた場合は3時間30分の残業代を支払うのが適正です。
4. よくある誤解
「17時で勤務は終了。その後は移動だから労働時間ではないのでは?」
→ これは 私用の移動なら正しいですが、今回のように会社の指示で動いている以上、移動も含めて労働時間となります。
「直帰だから短縮されるのでは?」
→ 直帰かどうかは関係なく、指示された業務を終えて解放されるまでが労働時間です。
5.まとめ
書類を届けに行く「移動時間」も労働時間に含める。
自宅に帰り着いた時点が業務終了時刻。
したがって、定時を過ぎていれば その分の残業代が発生する。
30分単位の端数処理ルールがある場合は、そのルールに従って計算。
→ 実務対応としては、従業員に「直行直帰の出張的な外出は、自宅到着時刻を申告してもらう」運用ルールを作っておくと、勤怠管理上スムーズです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 15:27 ID:QA-0158348
相談者より
ご回答ありがとうございます。移動時間もカウントして問題ないようなので、帰宅時間を確認して計算しようと思います。
投稿日:2025/09/18 08:19 ID:QA-0158397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
直帰の場合には、移動となる直帰時間が自由なのであれば、
原則として、最後の場所を出るまでが、労働時間となります。
定時が17時であれば、17時までに出たのであれば、
残業代は不要ということになります。
また、例えば、16時に出たとしても早退控除とはなりません。
投稿日:2025/09/17 17:11 ID:QA-0158354
相談者より
ご回答ありがとうございます。今回は、指示された出発時間が遅めで、定時までに会社への戻りが難しかったので、直帰OKということになりました。直帰時間が自由という決まりはないのですが、本人にまず帰宅時間を確認してから、上司の判断を仰ごうと思います。
投稿日:2025/09/18 08:29 ID:QA-0158399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業代に関しましては、労働基準法で定められた賃金全額払いの原則に基づき1分単位で計算されなければなりません。
従いまして、現行の残業代が30分ごとに発生するという運用に関しましては当然ながら問題がございますので、至急改める必要がございます。
そして当事案の場合ですが、会社の用事が終了した時点までの時間で1分単位にて残業代計算をされる事であれば差し支えございません。
投稿日:2025/09/17 19:06 ID:QA-0158374
相談者より
ご回答ありがとうございます。残業代の計算については、前任者からの引き継ぎ通りにしておりましたが、改善の必要があるとのことなので、上司に確認します。
投稿日:2025/09/18 08:35 ID:QA-0158400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
往復6時間という日帰り出張ですから、通常業務とは切り離して指示する必要があります。
>頼まれごとが17時過ぎに終わった
17:00の就業時間を過ぎて仕事した分については1分単位で給与が発生します。30分未満を切り捨ては違法です。
業務はそこまでなので、就業時間が8時間を超えなければ、割増は不要で、勤務時間分給与支給が必要です。ただ通常出張は見なし勤務なのではないのでしょうか。
今回内容は十二分に1日出張に相当する業務なので、移動時間含めて1日フルタイム勤務とするなど、貴社出張規定で対応して下さい。
上長が業務を命じる際に出張命令を出すのが正しいプロセスだと思います。
投稿日:2025/09/17 22:04 ID:QA-0158383
相談者より
ご回答ありがとうございます。規則をもう一度確認します。
投稿日:2025/09/18 10:10 ID:QA-0158413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
自動車の運転
以下、回答いたします。
(1)労働時間については「使用者の指揮監督のもとにある時間」とされています。
今回の場合、業務上の必要性を踏まえ使用者が労働者に対して社用車の運転による出張を命じ、労働者がこれを受けて、黙示を含めて何らかのスケジュールのもと、社用車の運転による出張をすることとし(余儀なくされ)、労働からの解放が保障されていないのであれば、当該移動時間は労働時間に該当するものと認識されます。
(2)上記の場合、帰宅到着時刻が17時を過ぎれば、1分単位での残業代が発生するものと認識されます。
投稿日:2025/09/18 07:51 ID:QA-0158388
相談者より
ご対応ありがとうございます。規則の見直し等、確認します。
投稿日:2025/09/18 10:08 ID:QA-0158412大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
まず、そもそもの話としまして、残業代(時間外割増賃金)は30分ごとに発生するという運用は労基法に抵触しますので、就業規則にその旨定められているとすれば、見直しが必要になります。
割増賃金は1分単位で発生しますので、たとえ残業時間が5分であっても5分分の残業代は支払わなければなりません。
ただし、計算する際の端数処理の仕方として、1ヵ月間の時間外労働、休日労働および深夜労働について、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという取扱いは認められています。
帰宅が17時半を超えていなければ残業代は発生しない、17時半を過ぎたら30分残業代が発生するといった問題ではございません。
投稿日:2025/09/18 07:57 ID:QA-0158389
相談者より
ご回答ありがとうございます。早急に確認します。
投稿日:2025/09/18 10:06 ID:QA-0158411大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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