無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

支給予定日より前に退職届を提出した場合の賞与支給に関して

 いつも大変お世話になっております。
 標題の件、次のような場合における賞与支給につきまして、
『賃金規程』に減額規定を明記することにより、不支給は無理にしても、
せめて減額措置を講じることはできないか、ということをお尋ねする次第でございます。

【前提要件】
 1.『就業規則』には、既に「支給日在籍要件」が明記されております。
 2. 支給日よりも前に、自己都合による「退職届」を提出しておりますが、
   肝心の退職日は、支給日よりも後の月末日付になっております。
 3. 当該従業員は、賞与支給日までに年次有給休暇を全て使い切って
  おり、有休残日数は残っていないことに加えまして、
  出勤もしておらず、勤怠上、本人に帰責性ある「私用欠勤」で
  何とか支給日まで在籍期間のみ引き伸ばしている状態です。
   ※ 明らかに賞与を受給した後すぐに退職することを狙った行為です。

 本来であれば、すぐに「退職届」を受理せずに本人と話し合い、
有休消化しきった日付で退職してもらう方向に持っていくのがよいのだと
思います。
 ただ、本人との話し合いが平行線をたどった場合、民法上、提出した翌日を初日として2週間が経過した日には、一方的に退職が確定してしまいます。
そこで、冒頭のようなせめてもの減額措置がとれないものかと思う次第でございます。
 減額措置は法律上、問題ありますでしょうか。

 ご多用の中、誠に恐縮でございますが、ご教授賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
 

投稿日:2025/09/12 13:41 ID:QA-0158190

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与規定に記載された、 賞与の目的、決定方法、計算内容によ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/12 16:32 ID:QA-0158203

相談者より

いつもお世話になっております。
言葉足らずで大変失礼致しました。支給目的及び計算方法等につきましては,現状以下の通りとなっており,概して一般的なとりわけ変哲のないものだと思われます。
 * 会社の業績に応じ,各人の能力,勤務成績
  及び勤務態度等を査定し,その結果を考慮
  して支給する。
 * 支給日に在籍する従業員に支給する。
   ただし勤続3カ月未満の者又は就業規則に
   定める懲戒処分を受けた者若しくは休職して
いる者に対し,支給しないことがある。
具体的な計算式までは明記しておりませんが,
実際には次のように計算しております。
(査定期間中の本人の基本給)× 人事評価から
算出された支給率 × 出勤率

 この度お尋ねした内容について,言い換えますと,(Q1)例えば『賃金規程』上に「退職予定者は非退職予定者と区別して計算する」ですとか「退職予定者は賞与を減額することがある」と規定すること自体に違法性があるかどうか,また,(Q2)仮にこのように明記することにより減額が
可能であった場合,それを施行する上での留意点および減額可能とされる金額についてでございます。
 何卒よろしくご教授お願い申し上げます。

 

投稿日:2025/09/15 08:44 ID:QA-0158242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の前提 賞与は「賃金」ではあるが、性質は会社の裁量性が強い(業績連動や評価反映など)。 た…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/12 17:26 ID:QA-0158207

相談者より

いつも大変お世話になっております。
ご多用の中,とても詳細にご回答賜り,感謝申し上げます。
例えば,既に明記されている「支給日在籍要件」に加え,「退職予定者」とそれ以外の者とを別の計算式にして運用することは可能でしょうか。
具体的には,「退職予定者」には一定の減額率(勤続年数,支給日までの勤務態度等を総合的に勘案します)を最後に乗じるなどの方法によります。
重ね重ねのお尋ねで誠に恐縮でございますが,何卒ご教授お願い申し上げます。

投稿日:2025/09/15 08:53 ID:QA-0158243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 退職をすることを理由に減額することは、不合理と言えます。 一方、貴社の人事評価において、勤怠を評価事項と位置付けているのであれば、 正当な人事…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/09/12 17:33 ID:QA-0158208

相談者より

いつも大変お世話になっております。
ご多用の中,早速ご回答賜りまして,感謝申し上げます。重ね重ねのお尋ねになってしまい,誠に恐縮ではございますが,・「減額幅が社会通念上、不当に大きいと判断される金額」とは,どの程度だと理解するのが無難でしょうか。・また,「支給日在籍要件」は弊社の場合,既に明記されておりますので,これに加え,仮に支給日在籍要件を満たしても,支給日までに退職する意思を表明している者とそれ以外の通常の者とでは計算方法を別にして,当該退職予定者については,一定の減額を行うことは可能でしょうか。
お手数をお掛け致しますが,よろしくご教授賜りたく,何卒お願い申し上げます。

投稿日:2025/09/15 09:14 ID:QA-0158244大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード