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労働条件通知書発行後の内定取り消しについて

この度正社員内定者に労働条件通知書を発行し、前職退職日までの間(約2か月間)アルバイトで勤務可能との事でしたのでアルバイト用の雇用契約書を締結しました。

しかし、その後すぐに本人より前職の都合で、当初約束していた日付で正社員入社ができず年明け以降(正社員入社予定日より3か月後)の入社になってしまうと連絡がありました。

こちらとしては、欠員募集だったこともありあまり長引いてしまうとこの時期に採用した意味もなくなってしまい・・アルバイトで交わした雇用契約期間以降も継続雇用するのか検討しています。

そもそも、労働条件通知書を提示後、このような状況で
内定取り消しが可能なのでしょうか。
本人の希望通り、何か月先まで入社待ちをしないといけないのでしょうか。

ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/12 09:37 ID:QA-0158168

ラオウさん
東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当初からそうした事情が分かっていれば、当初から雇用契約は結ばれていなか…

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投稿日:2025/09/12 10:57 ID:QA-0158181

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人から正式な入社希望日の連絡がありましたら、
アルバイト雇用での継続等も含めまして、慎重に判断したいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2025/09/12 14:50 ID:QA-0158193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本ケースの事案においては、本人都合で入社日が大幅に変更され、 当初の合意条件を履行できないというのは、あくまで本人都合です。 上記においては、…

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投稿日:2025/09/12 11:00 ID:QA-0158182

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人から正式な入社希望日の連絡がありましたら、アルバイト雇用での継続等も含めまして、慎重に判断したいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2025/09/12 14:52 ID:QA-0158194大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 内定取り消しの法的性質 労働条件通知書を交付した時点で、雇用契約が成立していると解釈される可能性…

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投稿日:2025/09/12 11:44 ID:QA-0158183

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人から正式な入社希望日の連絡がありましたら、
アルバイト雇用での継続等も含めまして、慎重に判断したいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2025/09/12 14:53 ID:QA-0158195大変参考になった

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