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雇用契約義務違反について

円滑な業務遂行のため、全メンバーに周知している業務手順に従わない社員Aがおり、対応を検討しております。
以下のようなフローで進めても問題ないかをご教示いただけますでしょうか。

(概要)
・社員Aは入社10ヶ月である(試用期間は終了)
・当該ルールは、入社当初から口頭、チャットで社長から伝えており、社員Aもこのルールを認識している。
・当該ルールは、社員Aにとって慣れていない方法で「ミスが出やすい、やりにくい」という理由で自身の進め方に改善するよう会社に社長に要求をしてくる。しかし、その都度、当該ルールで進めることを指示。
・会社は、社員Aが提示する方法を否定しているのではなく、改善の余地はある。ただし、社員Aの提示する方法を受け入れた場合、現状では、社員Aのスキル不足により、社員Aをサポートする他メンバーのフォローコストと業務負荷がかかることを理由に受け入れていない。
・社員Aにはその旨を伝え「まずは基本に忠実に進めていただき、十分に習得したら改善提案を検討したい」と伝えた。加えて「業務改善指示書」として当該ルールに従うことを書面で指示した。
・これまでも「メンターのアドバイスを受け入れず自己流を貫く」といった行動が繰り返され、メンターが疲弊。人事への苦情とメンターの交代が続いている。この件は、評価面談で社長から本人に厳重注意し改善要求をした経緯がある。
・これまでの問題行動は他メンバーからのヒアリングも含め、ドキュメントでまとめている。

(実施したいフロー)
就業規則を整備(現在策定中。社員Aの入社時は、就業規則がなかった)
・服務規定に以下の項目を記載。
会社は、問題行動が認められる場合、以下の措置を段階的に取ることがある。
1. 注意・指導・改善勧告
2. 配置転換、職務内容の変更
3. 労働契約法および就業規則に基づく懲戒処分
- 譴責 → 減給 → 出勤停止
4. 本人の勤務成績・能力・健康状態等を客観的に評価したうえで、退職勧奨または解雇

②就業規則を全社周知(全社員に書類の確認署名をもらう)
③社員A、社長、人事にて3者面談を実施予定
・面談時に「会社の業務指示に従うことは労働契約法で定められた労働者の義務であることを理由に、業務指示に従うことを要求」
・「改善要求」など、社員Aの意見は尊重するが、採用するかは会社の判断であることを伝える
・今後は「職務命令に従わない行為、社内ルール違反、その他会社に不利益を与える恐れのある行為」があった際は、就業規則に則り対応させていただく可能性がある旨を伝える。
④面談内容を書面で送付し、社員Aに通知

以上となります。
ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/11 13:57 ID:QA-0158114

ふくこさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載いただいたフローに大きな問題点はありません。 ご認識いただいている通り、懲戒処分は、懲戒規定に従って進めることが 重要です。 補足まで…

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投稿日:2025/09/11 15:17 ID:QA-0158124

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