合併統合による有給付与に関して
有給付与に関する法規制について質問です。10月1日統合することにより、従業員の受入れがあります。勤続年数は引き継ぎませんが、有給残のみ引き継ぎます。またその際、前会社で4月1日付入社者に関しては、弊社へ入社する10月1日にその年に付与されるべきだったそれぞれの日数を付与し引継ぎます。その場合、当社入社半年後の翌年4月1日付の10日付与なしは違反でしょうか。
投稿日:2025/09/10 13:27 ID:QA-0158059
- ぶつりゅうさん
- 青森県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問のポイントは、合併・統合に伴う「年次有給休暇(年休)」の取扱いと、労基法第39条の「勤続6か月・8割出勤」の要件をどう考えるか、…
投稿日:2025/09/10 14:55 ID:QA-0158068
相談者より
ご回答を賜りありがとうございました。大変参考になり、今後の対応を進めるうえでの大きな指針となりました。
投稿日:2025/09/10 16:14 ID:QA-0158078大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 会社が合併・統合する場合、労働者の労働契約は新会社に包括承継されることが 多いものです。承継される場合は、合併前の勤続年数や有給休暇の権利も引き…
投稿日:2025/09/10 15:49 ID:QA-0158073
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
合併統合の場合には、労働条件等包括継承されている場合には、 有給残、勤続年数ともに引き継ぐ必要があります。 付与日が異な…
投稿日:2025/09/10 16:06 ID:QA-0158076
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