フレックスタイム制における振替休日を翌月に繰り越した場合
いつもお世話になっております。
上記タイトルについて、ご質問をさせて頂きます。
現在弊社では、フレックスタイム制を導入しています。
清算期間は「1ヶ月間」とし、毎日1日を起算日とします。
清算期間中に労働すべき総労働時間は、清算期間における営業日数×8時間としております。( 標準となる1日の労働時間は8時間、営業日数はカレンダー通りになり、土日祝日休み)
仮に上記のケースで、
9月に社員が日曜日(弊社就業規則上の法定休日)に振替出勤をし、
翌月10月に振替休日を取得した場合、9月と10月の給与計算の際に、どの様な給与処理が必要になりますでしょうか。
※補足
9月、10月それぞれ残業(所定外労働)は「なし」で、9月の振替出勤(日曜日)のみ場合
上記内容について、ご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/09 17:20 ID:QA-0157984
- 普通の人事担当さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本ケースにおいては、振替出勤によって労働した時間と、振替休日によって休んだ 時間が、それぞれの月の総労働時間に加算・減算されるだけで、割増賃金や…
投稿日:2025/09/09 17:58 ID:QA-0157986
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 基本的な考え方 フレックスタイム制の枠組み 清算期間(今回:毎月1日~月末)ごとに、労働日数×8…
投稿日:2025/09/09 18:15 ID:QA-0157991
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