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フレックスタイム制における振替休日を翌月に繰り越した場合

いつもお世話になっております。

上記タイトルについて、ご質問をさせて頂きます。

現在弊社では、フレックスタイム制を導入しています。

清算期間は「1ヶ月間」とし、毎日1日を起算日とします。
清算期間中に労働すべき総労働時間は、清算期間における営業日数×8時間としております。( 標準となる1日の労働時間は8時間、営業日数はカレンダー通りになり、土日祝日休み)

仮に上記のケースで、
9月に社員が日曜日(弊社就業規則上の法定休日)に振替出勤をし、
翌月10月に振替休日を取得した場合、9月と10月の給与計算の際に、どの様な給与処理が必要になりますでしょうか。
※補足
9月、10月それぞれ残業(所定外労働)は「なし」で、9月の振替出勤(日曜日)のみ場合

上記内容について、ご回答頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/09 17:20 ID:QA-0157984

普通の人事担当さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本ケースにおいては、振替出勤によって労働した時間と、振替休日によって休んだ 時間が、それぞれの月の総労働時間に加算・減算されるだけで、割増賃金や…

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投稿日:2025/09/09 17:58 ID:QA-0157986

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 基本的な考え方 フレックスタイム制の枠組み 清算期間(今回:毎月1日~月末)ごとに、労働日数×8…

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投稿日:2025/09/09 18:15 ID:QA-0157991

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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