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育児時短勤務の申請期間について

育児時短勤務の申請期間についてご相談させてください。

育児時短を、同月で複数回の時短勤務の申請を断るような就業規則にすることはできるのでしょうか?

「申出をしようとする者は、1回につき、1週間以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、短時間勤務申出書を総務部へ提出することにより申し出るものとする。」
とした場合、例えば「9/1~9/10、9/20~9/30」というように、
同月で複数回の時短勤務の申請を断るような就業規則にすることはできるのでしょうか?

短期間での取得ができた方が、利用しやすいと思い短期間からの時短を可能にしたいのですが、それに伴う事務処理が煩雑になるのでは、という懸念がございます。
事務処理の関係で、同月内に複数回取得するということを制限できれば嬉しい、と考えておりました。

取得期間を1か月以上~としたとしても
「8/10~9/10、9/20~10/20」のように同月内に複数回になってしまうことは避けられないと思うのですが、取得回数の制限をできない以上は、こういった申請も受け入れなくてはいけないのでしょうか?

投稿日:2025/09/09 16:38 ID:QA-0157976

就業規則担当者さん
岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上のルール 育児・介護休業法第23条等に基づき、事業主には 「短時間勤務制度」を就学前までの…

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投稿日:2025/09/09 18:05 ID:QA-0157988

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 育児・介護休業法における短時間勤務制度は、短縮を開始しようとする日及び、 短縮を終了しようとする日を明らかにして申し出るものであり、条件を満たす…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/09 18:19 ID:QA-0157992

回答が参考になった 0

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