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欠勤控除の計算方法について

日々、拝見し、貴重な知見をいただき感謝しております。
この度、当社でも相談したい事案が発生しましたので、見解をいただきたく。
当社の給与計算では、手当の中の基準内賃金(役職手当や資格手当)と基準外賃金(住宅手当、扶養手当、赴任手当、通勤手当残業手当など)と切り分けしております。
代休を取得した際は、0.25の割増部分を支払う必要があるため
支給金額=残業手当-代休消化分(時間額(基本給+基準内のみで時間給計算))の計算により、0.25割増分のみ支払い。
欠勤や遅刻早退の場合は
控除金額=基本給+基準内賃金+基準外賃金÷所定労働日数
で日額を出しております。
労基法に賃金の控除方法について、明確な定めがないため、会社が就業規則によって定められる点であるかと思いますが、一般的には当社の欠勤控除の計算方法となるのでしょうか?
一般的なものが代休消化の計算方法になるのであれば変更する必要があるかと考えます。

以上、ご見解をいただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/11 08:26 ID:QA-0158094

模索する人事さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 貴社の欠勤控除の計算方法は、一般的によく採用される方法であり、 最も合理的と言えるで…

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投稿日:2025/09/11 09:59 ID:QA-0158100

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 欠勤控除の基本的な考え方 労基法には「欠勤控除の具体的な計算方法」は定められていません。 しかし…

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投稿日:2025/09/11 10:06 ID:QA-0158101

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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