支給予定日より前に退職届を提出した場合の賞与支給に関して
いつも大変お世話になっております。
標題の件、次のような場合における賞与支給につきまして、
『賃金規程』に減額規定を明記することにより、不支給は無理にしても、
せめて減額措置を講じることはできないか、ということをお尋ねする次第でございます。
【前提要件】
1.『就業規則』には、既に「支給日在籍要件」が明記されております。
2. 支給日よりも前に、自己都合による「退職届」を提出しておりますが、
肝心の退職日は、支給日よりも後の月末日付になっております。
3. 当該従業員は、賞与支給日までに年次有給休暇を全て使い切って
おり、有休残日数は残っていないことに加えまして、
出勤もしておらず、勤怠上、本人に帰責性ある「私用欠勤」で
何とか支給日まで在籍期間のみ引き伸ばしている状態です。
※ 明らかに賞与を受給した後すぐに退職することを狙った行為です。
本来であれば、すぐに「退職届」を受理せずに本人と話し合い、
有休消化しきった日付で退職してもらう方向に持っていくのがよいのだと
思います。
ただ、本人との話し合いが平行線をたどった場合、民法上、提出した翌日を初日として2週間が経過した日には、一方的に退職が確定してしまいます。
そこで、冒頭のようなせめてもの減額措置がとれないものかと思う次第でございます。
減額措置は法律上、問題ありますでしょうか。
ご多用の中、誠に恐縮でございますが、ご教授賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/12 13:41 ID:QA-0158190
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与規定に記載された、 賞与の目的、決定方法、計算内容によ…
投稿日:2025/09/12 16:32 ID:QA-0158203
プロフェッショナルからの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の前提 賞与は「賃金」ではあるが、性質は会社の裁量性が強い(業績連動や評価反映など)。 た…
投稿日:2025/09/12 17:26 ID:QA-0158207
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 退職をすることを理由に減額することは、不合理と言えます。 一方、貴社の人事評価において、勤怠を評価事項と位置付けているのであれば、 正当な人事…
投稿日:2025/09/12 17:33 ID:QA-0158208
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