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産業医と衛生管理者の配置について

基本的な質問で申し訳ありません。

弊社の全従業員数は2事業所で72名(役員除く)で、1事業所あたり50名を超えません。
産業医衛生管理者を置く必要はありますか?

また法律上、この規模の会社で必要な措置はありますでしょうか?

労基署から上記2点の是正の文書が届きましたが、前任者がどう対応していたか不明のため、質問させていただきます。

投稿日:2025/09/12 13:46 ID:QA-0158192

*****さん
宮城県/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業場単位でカウントしますので、原則として、産業医等不要です。 事業場とは「同じ所在地にある同種の業態ごとのかたまり(…

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投稿日:2025/09/12 16:37 ID:QA-0158204

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 衛生管理者の選任要否 労働安全衛生法 第12条・施行令第5条 常時 50人以上の労働者 を使用す…

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投稿日:2025/09/12 17:33 ID:QA-0158209

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 2つの事業所を合わせた全従業員数は72名ですが、各事業所の従業員数は 50名を超えないため、現時点では産業医と衛生管理者を置く法的義務は ありま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/12 17:40 ID:QA-0158210

回答が参考になった 0

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