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メンタルチェック未実施の社員について

メンタルチェックを実施しています。
私は担当ではありませんが、配慮が足らないと感じたので、質問させていただきます。
実施期間中、担当者が未実施の複数の社員へメールにて知らせた際、その社員への名指しで文章を作成し、同時に直属の上司を宛先に加え、一斉送信しました。
実施してない社員、その上司は、双方誰が実施していないかわかる状態です。
内容のことを考慮すると、実施にためらっている社員がいる可能性を考慮して、宛先はストレスチェック担当者、BCCで送る方がよいと感じました。
また、そのメール直後、自動送信にて同様に実施を促すメール送信がされています。企業は800名規模です。どこか、マニピュレーションとなっていることが多く感じ、他社の様子、ご意見をうかがえればと考え投稿させていただきます。

他の質問に比べたら、質問しにくいレベルなのですが、ご意見、ご回答頂けましたら幸いです。

投稿日:2025/09/09 12:46 ID:QA-0157960

ささのはさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的枠組み
ストレスチェック制度(労安衛法66条の10)
・従業員には「受ける義務」はなく、「受けるかどうかは労働者本人の自由」です。
・会社には「受けないことを理由に不利益取扱いしてはならない義務」が課されています。
・個人が「受けなかった」という情報も、広く共有されれば間接的な不利益・心理的圧力につながるリスクがあります。
2. 今回のケースの問題点
未実施者を名指ししたメールを「本人+直属上司」に同報送信 →
 → 誰が未実施か上司に知られてしまう → 本人は「受けなければならない」と強い圧を感じる。
さらに自動送信で同様の通知が来る →
 → 「重ねて追い込まれている」と感じやすい。
結果的に、「努力義務を超えて半ば強制している状態」に近く、法の趣旨(自主性の尊重)に反するリスクがあります。
3. 他社の一般的な運用例
未実施者への督促は「本人宛のみ」で送付(BCCや個別送信が原則)。
上司への通知はしない。ただし、産業医・保健師など実施事務従事者が「受検率の集計値」や「部署ごとの受検率」を参考までに報告することはあります。
大企業(数百名規模以上)ではシステムで自動リマインド送信されるケースが多く、上司に個人名は出さずに部門全体の進捗率だけ共有が一般的です。
4. 改善の方向性(実務対応)
未実施者への個別督促は「本人のみに通知(BCC含む)」に変更。
上司へは「部署単位の受検率」や「全体の実施状況」だけを報告し、個人名は出さない。
担当者への教育(「自主性尊重」「不利益取扱い禁止」の趣旨を周知)。
5. まとめ
ご懸念のとおり、「上司と本人双方に誰が未実施か明示する方法」は、法律違反とまでは言い切れませんが、法の趣旨(自主性尊重)に反し、マニピュレーション的運用になりやすいため、望ましくありません。
他社の多くは 本人だけに通知する仕組み をとっています。
今後は、上司には進捗率レベルで情報共有、個人名通知は避ける方向に修正するのが適切です。
以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/09 13:44 ID:QA-0157964

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございます。

弊社の対応は、多くの課題があるということがわかりました。また、私自身の考えが、他社、一般的には乖離していないことがわかり安心しました。

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/10 12:13 ID:QA-0158053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問については、法令で実施義務のある、ストレスチェックに読み替えて、
回答をさせていただきます。

法律で定められているのはあくまで実施の義務であり、通知方法に関する詳細な
規定はありません。しかし、その趣旨から考えると、プライバシーへの配慮が
非常に重要となります。

その上で担当者から未実施者への個別メール、またはBCCでの一斉送信が一
般的です。上司をCCに入れることは極めて異例の対応と言えるでしょう。

上司が誰がストレスチェックを未実施か知る必要はなく、知ることでその従業員
が不利益な扱いを受ける可能性も否定できません。
また、従業員の自主的な受検を阻害するだけでなく、個人情報保護の観点からも
問題があると言えるでしょう。

なお、貴社が800名規模であれば、社員への通知等はストレスチェックシステム
を通して行うことの方が多いと言えます。システム利用料もそほど高いものでは
ありません。専用システムでは、プライバシーへの配慮がなされるような仕様と
なっておりますので、運用上も安心できるでしょう。

投稿日:2025/09/09 14:09 ID:QA-0157967

相談者より

ご回答ありがとうございます。
極めて異例、厳しくもわかりやすいことばで、大変ありがたいです。
弊社では、ストレスチェックシステムを利用しており、未実施の社員へは自動配信でメールお知らせがきています。その上で、ストレスチェックを担当している者からも別途、名指しにてメール配信が行われました。
他にも、至らないことがあることが推察され、いい勉強となりそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/10 12:22 ID:QA-0158054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り他の従業員の目に触れるというのは明らかに不適切といえるでしょう。

当事案に限らず、こうした通知メールに関しましては、業務上直接必要な方にのみ内容が分かるよう配慮されるべきといえます。

投稿日:2025/09/09 19:22 ID:QA-0157999

相談者より

簡潔にご回答いただきありがとうございました。
他にも不適切な対応がないか、注意深くみていきたいとおもいます。

投稿日:2025/09/10 12:24 ID:QA-0158056参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ストレスチェックは社員側は拒否することも可能なので、会社としては説得するという姿勢になります。
とはいえデリケートな内容でもありますので、慎重な取り扱いをするよう取り計らうのが人事の義務ではないでしょうか。

投稿日:2025/09/09 23:25 ID:QA-0158009

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回、質問させていただき「社員側は拒否することも可能」と知ることができ、それを踏まえた上での対応が必要とわかりよかったです。
ありがとうございます。

投稿日:2025/09/10 12:28 ID:QA-0158057参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもですが、ストレスチェックを受けるか否かは労働者の自由であって、法律上の義務はなく、また、受けないからといって不利益な取扱いは許されません。

そのため、実施にためらう社員がいても何ら問題はなく、直属の上司にまで送信する合理的な理由は見当たりません。

本人にのみ通知することでよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2025/09/10 09:34 ID:QA-0158021

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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