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雇用時健康診断と定期健康診断について

正社員の雇用時健康診断について質問です。

弊社では毎年11月に定期健康診断を実施しております。(雇用時健康診断の項目を全て含みます)
9月、10月入社の社員については、11月に実施している定期健康診断にて、雇用時健康診断を実施したものとしているのですが、逆に言えばいつまでの入社であれば11月の実施で問題ないものでしょうか?

入社後は出来るだけ一律実施に含めるような形で運用したいと考えております。
実施スケジュールについてもアドバイス等頂けますと幸いです。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/19 18:02 ID:QA-0078424

saiさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

雇入れ時健康診断は、雇い入れの直前または直後に行うものとされていますが、いつまでにしなければならない、という明確な期限はありません。
ただし、本人が雇用前3ヶ月以内に受けた別の健康診断結果を雇入れ時健康診断として代用可能である点を鑑み、雇用後3ヶ月以内に実施するのが望ましいと考えます。
よって、概ね8~10月入社までは11月の健診にて実施しても差し支えないかと存じます。
それ以外の時期の入社者については、雇用後3ヶ月以内を目途になるべくお早めに実施されるのがよいでしょう。

投稿日:2018/08/20 11:24 ID:QA-0078430

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年1回

雇用者は安全衛生法で年1回労働者に検診受診させる義務がありますので、「いつまで?」については、(11月までに)1年以内の入社者なら全員ということになります。
多くの企業は通常検診を年1回で、それ以外中途入社者は入社時検診、例外者は別途個人受診で対応していると思います。大組織であれば年2回の検診時期を設けることもあります。

投稿日:2018/08/20 12:42 ID:QA-0078436

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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辞令文書では必要最小限の表現で簡潔に記載するのが原則ですが、激励の言葉があるとよりいいでしょう。

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