キャリア形成支援制度
キャリア形成支援制度とは?
すべての労働者派遣事業を国の許可制とする改正労働者派遣法が2015年9月30日に施行され、新たな許可基準の一つとして、派遣労働者のキャリアアップを後押しする計画的な教育訓練の実施が派遣会社に義務付けられました。同法では、この教育訓練の仕組みを「キャリア形成支援制度」と称し、派遣会社が雇用するすべての派遣労働者に対して実施するよう定めています。
法改正でキャリアアップの支援を義務化
激化する派遣人材獲得競争の切り札にも
昨年9月末の改正労働者派遣法施行を機に、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新しい許可基準にもとづく許可制となりました。その新しい許可基準の一つとして追加された項目が、「派遣労働者へのキャリア形成支援制度を有すること」です。派遣会社に対して、派遣社員への計画的な教育訓練や、希望があれば能力開発の相談に乗るなどのキャリア形成支援を義務づけた狙いは、雇い止めなど地位が不安定で、昇給もほとんどない派遣労働者の生産性向上を後押しし、待遇改善に結びつけることにあります。改正法が定める「キャリア形成支援制度」の内容は、以下のとおりです。
1. 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
(1) 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること
(2) 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること(4の時間数に留意)
(3) 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること(キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要)
(4) 派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含まれたものであること
(5) 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること
2. キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
(1) 相談窓口には、担当者(キャリア・コンサルティングの知見を有する者)が配置されていること
(2) 相談窓口は、雇用する全ての派遣労働者が利用できること
(3) 希望する全ての派遣労働者がキャリア・コンサルティングを受けられること
3. キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること
派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル等が整備されていること。
4. 教育訓練の時期・頻度・時間数等
(1) 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されていること
(2) 実施時間数については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供すること
(3) 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施にあたって、教育訓練を適切に受講できるように就業時間等に配慮しなければならないこと
(引用:厚生労働省ホームページ)
現在、派遣スタッフの時給は上昇傾向が続いています。株式会社リクルートジョブズの調査では、三大都市圏(関東・東海・関西)の今年7月度の平均時給は前月比+19円、前年同月比+34円の1,646円で、2007年2月の調査開始以来、過去最高を記録しました。時給上昇の最たる要因は“人手不足”です。派遣会社にとっても、派遣で働く人々のキャリア形成支援の取り組みは、満たすべき許可基準の一つというだけでなく、激化する人材獲得競争を勝ち抜くためのカギになるかもしれません。
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