産後パパ育休の電子申請について
男性従業員の方で、9/3から産後パパ育休を取りたいと急遽連絡がありました。
現在の状況として、9/3~9/13まで取得することは決まっているが、それ以降ではまだ未定である。
ただし分割してもう一度とることは決まっているとのこと。
社内的には問題ないのですが、申請について確認があります。
①仮に9/3を起点として、8週間以内(10/29まで)の間で4週間(28日)取得できるため、期間内で残りの18日間を使い切った翌日以降で申請が可能という認識でよいでしょうか。
②万が一、9/3~9/13はパパ育休を取り、結果的に残りは取らないことになった場合は、それが決まった時点で申請をする?それとも10/29を過ぎた時点でないと申請が出来ない?
③もし産後パパ育休と、通常の育休もとる場合、申請する書類は以下の認識でよいのか。(電子申請で行います)
1.電子申請手続 (健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長) ※2022.10.1以降用)を申請する→申し出があったらすぐでも良いのか?
2.健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 ※2022.10.1以降用
→(元々の終了日で綺麗に終わっている場合は、提出いらない?)
3.(雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(分割取得)(令和7年4月以降手続き)) をする
→現時点で10日間しかしないが、それでも問題ないのか。(14日以上取得で出生後休業給付金が申請できる認識)
終了
以上の認識です。
何か間違いがあればご指摘いただきたいです。
説明が拙く申し訳ございません。
投稿日:2025/08/26 13:52 ID:QA-0157253
- @@さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 9/3からの産後パパ育休と残りの取得
産後パパ育休は「子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで、2回に分割可能」です。
今回は 9/3~9/13の11日間取得 → 残り17日分(28日-11日)が残ります。
残りは 10/29(8週経過日)までに開始し、終了する必要があります。
→ご認識どおり「9/13まで取得 → 残りを10/29までにもう一度取る」という流れは可能です。
※ただし「翌日以降で取れる」ではなく、「8週間以内であれば残日数を取れる」が正しい理解です。
2.結果的に残りを取らなかった場合の申請
出生後休業支援給付金(雇用保険給付)に関しては、実際に取得した日数分で申請します。
つまり、もし9/3~9/13の11日間だけで終了するなら、その時点で「産後パパ育休は終了」として扱います。
10/29を待つ必要はありません。残りを取らないと決めた時点で終了届や給付金申請を行えばOKです。
3.書類(電子申請)の流れ
(1) 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
取得が決まった時点で申請可能です。
「新規」で9/3~9/13分を申請 → もし2回目を取るなら「延長」で申請。
(2) 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届
育休終了が「申出書で申請した期間どおり」に終わった場合は不要です。
予定より前倒しで復帰した場合などは終了届が必要です。
(3) 雇用保険 育児休業給付
産後パパ育休については、14日以上連続で取得しないと出生後休業支援給付金は支給対象外です。
今回の「9/3~9/13(11日間)」は給付対象外。
ただし、もし残りを 17日間連続で取得すれば、その分は給付対象となります。
産後パパ育休と通常育休を合わせて取ることは可能ですが、給付はそれぞれ別の制度に基づくため、申請も分けて行う必要があります。
4.まとめ
(1) 9/3開始 → 10/29までにもう1回取れる(合計28日以内)
(2) 残りを取らない場合は、決定時点で終了扱い。10/29を待つ必要なし。
(3) 電子申請は以下で正しい。
取得者申出書(新規/延長)
終了届(予定どおり終了なら不要)
雇用保険給付(ただし14日以上でなければ支給対象外)
→ 実務上は「最初の11日間を新規で申請し、残りを取る場合は延長申請。残りを取らないなら終了届でクローズ」という整理になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 14:52 ID:QA-0157259
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
追加での質問なのですが、
①このまま11日間のみの場合は、産後パパ育休の制度のもとでは、給付金を得ることはできない
②このまま11日間取り、間を空けて14日連続して取得していない場合も、同様に給付金は得られない
この認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2025/08/26 16:04 ID:QA-0157275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
規定および考え方はご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「(1)このまま11日間のみの場合は、産後パパ育休の制度のもとでは、給付金を得ることはできない
(2)このまま11日間取り、間を空けて14日連続して取得していない場合も、同様に給付金は得られない
この認識でよろしいでしょうか?」
につきましては、最終的には所轄の労働基準監督署の判断となります。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることを
お勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/26 16:18 ID:QA-0157279
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。最終的には結論が変わってしまう可能性もあるとのこと、なかなか難しいですね。
投稿日:2025/08/26 16:54 ID:QA-0157280大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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