妊娠中体調不良で休職しそのまま産休・育休取得
妊娠中に妊娠による体調不良で勤務が難しいということで休職し、
そのまま復帰せずに有休休暇の消化後産休、育休の取得は可能でしょうか?
下記が具体的な内容となります。
12月に妊娠が発覚とのことで会社に報告があり、翌年の6月に出産予定だそうですが、うちの会社は4月に有休休暇の付与があり約20日支給となります。
妊娠による体調不良で休職、その後復帰予定であったがそのまま4月から有給20日以上(昨年繰り越し分も含めて)+産前休暇、出産後そのまま育休ということで休暇を取得し続けることは可能でしょうか?
タイミングさえあえば特に問題ないような気もしますが、休職が明けてから数日勤務の上、有給消化後そのまま産休、育休を取得というのも問題ないのでしょうか?
投稿日:2025/08/25 15:42 ID:QA-0157123
- 総務たろさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上のポイント
(1) 妊娠中の体調不良による休職
就業規則に「私傷病休職」等が定められている場合、妊娠に伴う切迫流産や体調不良も対象になります。
また、母性健康管理措置(労基法65条の3等)として、医師の指導に基づく休業措置を取らせることも可能です。
(2) 有給休暇の取得
年次有給休暇は労働者の権利(労基法39条)。
休職からの復帰後であれば、原則として取得可能です。
「産前休業や育休に入る直前にまとめて消化」も法律上は認められます。
(3) 産前産後休業・育児休業
産前6週間(多胎は14週間)・産後8週間は労基法上の休業。
産休終了後に申出れば、育児休業に移行することは可能です(育児・介護休業法)。
2. ご質問のケース整理
12月 妊娠判明・体調不良で休職
翌年4月 有休20日付与
休職明け → 復帰せずに有給消化
6月 出産 → 産前休暇・産後休暇
その後 育休へ
この流れは 法的に可能 です。
3. 実務上の留意点
(1)休職から有休への切り替え
休職中は「無給」が原則のことが多いですが、休職明けに復職手続(形式的に1日でも出勤)をしたうえで有休取得に切り替えるとスムーズ。
会社によっては「休職期間中は有休取得できない」としている場合があるため、規程確認が必要。
(2)有休と産前休業の関係
産前6週間は本人請求で必ず休業できる期間。
その前の時期は有休を使って休むことが可能。
(3)人事労務上の対応
長期で休み続けるため、部署の人員調整に配慮が必要。
従業員への説明では「制度上は可能であること」「ただし休職→有休→産休→育休と連続するため実質的に長期不在になる」ことを会社側として理解している旨を伝えると良い。
4. まとめ
法的には可能:休職 → 有休消化 → 産休 → 育休という流れは認められています。
実務上は注意:
休職中は有休を使えないケースがあるため、復職を形式的に挟むのが安全。
就業規則の休職条項と有休規程を確認することが大切。
5.結論
ご質問の流れ(休職→有休→産休→育休)は、法的に問題はありません。
ただし「休職から直接有休へ移れるか」については会社規程次第ですので、原則は一度「復職扱い」としてから有休に入る方が無難です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/25 16:19 ID:QA-0157130
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。大変わかりやすくご説明いただき感謝いたします。
投稿日:2025/08/26 10:18 ID:QA-0157218大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答をいたします。
休職期間中は、労務の提供自体が免除されておりますので、年次有給休暇を
申請することはできませんが、ご質問のケースでは復職を会社が許可されている
ようですので、法令に抵触する問題ではありません。
休職→会社が復職を許可→年次有給休暇を消化→そのまま産休・育休を取得
の流れが法令に反しているものではございません。
投稿日:2025/08/25 16:49 ID:QA-0157141
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そのまま復帰せずに有休休暇の消化後産休、育休の取得ということでも、
特に問題はありません。
投稿日:2025/08/25 17:49 ID:QA-0157159
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては本人の希望する時季に付与される義務がございます。
但し、休職が確定している期間内に重ねて年休を取得する事は原則出来ませんので、本人が希望すれば休職を終了とされた上でその後年休→産休・育休取得とされる事であれば可能といえます。
投稿日:2025/08/25 19:27 ID:QA-0157172
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
その対応で問題はありません。
投稿日:2025/08/26 07:50 ID:QA-0157189
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
ご本人の申し出通りで問題ないと思います。
有給は本人申請が合って取得できるものですので、本人から申請があれば拒絶できません。会社が勝手に有給を充てること含め、本人意思が必須で大前提です。
投稿日:2025/08/26 11:01 ID:QA-0157233
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
産休・育児休暇取得復帰後の有給休暇付与に関しまして 産休・育児休暇を取得し、復帰をし... [2014/11/27]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
有給休暇について 事業者が法律で定められた年次有給... [2006/09/05]
-
産前休暇の有給休暇取得について いつも利用させていただいておりま... [2015/03/04]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。