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産前休暇の有給休暇取得について

いつも利用させていただいております。

さて、産前休暇を取得せずに(対象者が希望しない場合は、会社は取得を強制できないと法律あり)その期間を有給休暇で処理したいと申請があった場合は、会社は有給休暇取得を認めなくてはいけないのでしょうか。

ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/03/04 16:02 ID:QA-0061766

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前休暇に関しましては産後休暇と異なり、労働者本人の請求があって初めて取得されるものです。その意味でも、御社就業規則の定めは正しいものです。

そして、請求が無い以上依然として労働義務が残っているままですので、事前に有休申請があれば有休としての取得を認めなければなりません。他方、産前休暇を請求後において有休申請がなされた場合には既に労働義務が消滅していますので認めない事で差し支えございません。

投稿日:2015/03/04 20:39 ID:QA-0061770

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。

もう1点関連して質問をさせていただきます。

休職をしている者が妊娠をし、産前産後休暇を申請した場合は、認める必要があると思います。

弊社では休職期間中は無在籍期間と見做しているのですが、産前休暇取得を認めた場合、産前休暇取得期間は在籍期間となります。

この条件のもと、産前休暇ではなく、年次有給休暇を取得することは不可と考えているのですが、妥当でしょうか。
(産前休暇申請をしなければ在籍者とはならず、休職者のままなので、労働義務日はないため年休取得不可のため。)
(一方、産前休暇を申請すれば在籍者となるが、産前休暇を申請後に年休は取得できないため。)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/03/05 11:47 ID:QA-0061780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実務上のスタンスとしては、会社が出産手当金
ついてよく説明した上で、本人の選択とします。

本人の考え方にもよりますが、有休残が少ない場合には、
産前休暇とするケースが多いですし、
有休と産前休暇の組み合わせとするケースもあります。

半強制は問題がありますが、
本人とコミュニケーションをとる中で、
会社としてもできれば産前休暇が助かる程度であれば
よろしいかと思います。

投稿日:2015/03/05 11:07 ID:QA-0061777

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、当人が「休職期間中」という事であれば、労働義務は発生しませんので、ご認識の通り原則として年休申請されても応じる義務はございません。

最初のご質問では「休職期間中」という条件が無かったので、あくまで一般論としまして現在就労中の労働者に関する想定で回答をさせて頂きました。

投稿日:2015/03/05 22:20 ID:QA-0061788

相談者より

やはり、そのような理解でよいのですね。

ありがとうございました。

投稿日:2015/03/06 09:57 ID:QA-0061791大変参考になった

回答が参考になった 0

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