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健康診断報告 駐在者(国内)の取り扱いについて

標記の件、所属と勤務地が異なる従業員の取り扱いについてご教示いただきたく書き込みいたします。
弊社では数名、所属と勤務地が異なる従業員がおります(本社所属、○○支店駐在など)
こういった場合、本社と勤務先事業所どちらでカウント・報告するのが正しいのでしょうか?

また、勤務地によっては支店でなく出先の出張所に複数の異なる事業所所属者がいる場合もございます。(Aは支店所属、Bは本社所属など)
この場合の考え方についてもご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/30 11:42 ID:QA-0156043

*****さん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
「健康診断報告書」の事業場ごとの取扱い(駐在者・所属と勤務地が異なる場合)について、法令と実務運用を踏まえて以下にご説明申し上げます。

1.背景:健康診断結果報告書の提出義務
労働安全衛生法第66条・同施行規則第52条に基づき、事業者は「事業場」ごとに、年1回、定期健康診断の結果を「労働基準監督署長あて」に報告する必要があります(様式第6号)。

2.所属と勤務地が異なる従業員の取り扱い
原則:「実際の勤務先(就労場所)」=報告先の事業場
「健康診断結果報告書」の対象となるのは、実際にその事業場で就労している労働者です。
したがって、本社所属であっても、○○支店に常駐して業務を行っている場合は「○○支店」の報告対象者としてカウント・報告します。

3.【参考】厚生労働省「労働安全衛生法における健康診断実施状況報告等に関するQ&A
Q. 所属は本社でも、日常的に他事業場(支店等)で勤務している場合、どちらで報告するか?
A. 勤務実態に即して、実際に勤務している事業場で報告してください。

4.出張所等に複数事業場の所属者が混在している場合
このようなケースでは、出張所を「ひとつの就労場所(就業実態のある事業場)」とみなして扱います。
運用例
出張所に常駐している従業員(所属に関わらず)をすべてまとめて、出張所を統括する事業場(多くの場合は支店)で一括報告する。
出張所単位で報告書を分ける義務はありません(出張所が労基署に「労働者10人以上の独立した事業場」として届出されていない限り)。

5.報告の実務的ポイント
区分→健康診断報告書の報告先→報告に含める人数
本社所属・○○支店勤務→○○支店→○○支店の報告に含める
支店所属・本社勤務(例外的)→本社→本社の報告に含める
出張所に本社・支店両方の駐在者がいる→出張所を統括する支店等→全員をまとめてその支店等で報告

6.まとめ:実務指針
報告の単位は「実際の勤務場所」=就業実態に基づく
所属と勤務地が異なる場合でも、勤務先の事業場でカウント・報告
複数所属が混在する出張所等も、実際の駐在状況に応じた事業場で一括して報告

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 15:23 ID:QA-0156063

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|本社と勤務先事業所どちらでカウント・報告するのが正しいのでしょうか?
|また、勤務地によっては支店でなく出先の出張所に複数の異なる事業所所属者
|がいる場合もございます。(Aは支店所属、Bは本社所属など)
|この場合の考え方についてもご教示いただけますと幸いです。

労働安全衛生法における報告単位は事業場単位であり、どの事業場に該当する
かは実際に働いている場所=勤務先事業所でカウント・報告が原則です。

また、出先の出張所について、出張所が独立した事業場として労基署に
届け出られている場合は、出張所単位で健康診断結果をまとめて報告となり
ますがが、出張所が本社や支店の一部として扱われている場合は、包括元で
ある、本社や支店にまとめての報告となります。

投稿日:2025/07/30 15:33 ID:QA-0156065

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、勤務先事業所は独自で健康診断を実施される労働法令上の事業場に当たるものとお見受けいたします。

そうであれば、原則としまして勤務先事業所で診断も実施されているはずですので、勤務先にてカウントされるのが妥当といえます。

但し、勤務先事業所では出張のような形で勤務されており、業務遂行については本社からの指示に基づき行われているという状況であれば、本社でカウントされるのが妥当といえます。

そして、出先の出張所に複数の異なる事業所所属者がいる場合も、上記と同様の判断となります。

投稿日:2025/07/30 20:10 ID:QA-0156078

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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