無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外国籍社員の介護休業(休暇)取得時の書類について

いつもお世話になっております。

外国籍社員であっても自国の家族の介護のために介護休業・休暇を取ることは法的に認められていると思いますが、その取得を行う際に介護を要する書類(医師の診断書など)の提出を求めたいと思っています。

様々調べたのですが、そういった書類の提出を従業員(国籍問わず)に求めることは可能(強制はできない?)といったニュアンスの為、判断に迷っています。

仮に外国籍社員に提出を求める場合、母国の診断書等を提出させるのは問題ないでしょうか。また提出を強制できない場合、それでも取得を認めないといけないのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/30 09:19 ID:QA-0156017

jinda23さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 外国籍社員も介護休業・介護休暇の対象になるか?
→ 対象になります(国籍にかかわらず)。
労働基準法・育児介護休業法では、日本国内で働く労働者であれば、国籍に関係なく対象です。
したがって、外国籍社員が 「要介護状態にある家族(被扶養者)」 の介護のために休業・休暇を申請することは、制度上認められています。

2. 書類の提出は求められるのか?
→ 介護休業・休暇いずれも、会社側は“証明書類”の提出を求めることが可能です。
これは、厚生労働省の通知やガイドラインにも明記されています。
【根拠 1 】介護休業申出時に事業主が確認できる事項(厚労省Q&Aより)
「要介護状態にあることを証明する書類(医師の診断書、自治体の認定通知など)」の提出を求めることができる。
→イ 強制的な義務ではないが、「休業申出の適正な運用のために」求めることは合理的とされる。
【根拠 2 】育児・介護休業法施行規則(第3条の3)
事業主は、介護休業の申出があったときは、「労働者の申出の内容に関し必要な書類の提出を求めることができる」。

3. 外国語の診断書・書類の取り扱い
→ 母国の診断書の提出は可能ですが、日本語訳を求めるのが実務的です。
実務対応例:
外国語(例:中国語、韓国語、ベトナム語など)で記載された書類も有効ですが、
会社としては、「日本語訳の添付(本人による翻訳でも可)」を求めることが望ましいです。
必要に応じて、翻訳の正確性の担保のため、第三者(翻訳業者等)による訳文提出を求めても差し支えありません。

4. 書類を提出しない場合、休業・休暇の取得を拒否できるのか?
→ 一定の場合、拒否も可能です。
介護休業は、「要介護状態にある対象家族の存在」が前提条件です。
これを **会社が確認できない場合(=合理的な理由なく書類の提出を拒否する場合)**は、休業の申出を不適当として認めない対応も可能です。
ただし以下のように運用すべきです:
・ 拒否できる条件(実務ポイント):
就業規則や社内制度に「証明書類の提出を求める」と定めていること
書類提出の理由を丁寧に説明しても、正当な理由なく拒否されていること

5. 対応の具体例(社内対応のひな形)
就業規則等への規定例(介護休業の部分)
介護休業を申請する際は、対象家族が要介護状態にあることを証明する書類(診断書、介護認定通知書等)を提出しなければならない。
外国語による書類については、日本語訳の添付を求めることがある。

6.まとめ
項目→回答
外国籍社員の介護休業・介護休暇取得→法的に認められている(国籍不問)
診断書などの提出要求→求めることが可能(制度運用の妥当性確保のため)
外国語の診断書→認められるが、日本語訳の添付が望ましい
提出しない場合→正当な理由がなければ、取得拒否も可能(規程化と丁寧な説明が前提)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 09:47 ID:QA-0156029

相談者より

詳細なご回答をいただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2025/08/18 08:26 ID:QA-0156662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、外国人従業員の方であっても、日本国内の事業所で勤務されている以上日本の労働法令が適用されます。

従いまして、介護休業等の手続に関しましても他の従業員と同じ対応になりますので、必要な種類に関しましては提出して頂く事で差し支えございません。

但し、母国の事情等で提出が困難の場合には、柔軟に対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/07/30 11:00 ID:QA-0156035

相談者より

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/18 08:30 ID:QA-0156663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|仮に外国籍社員に提出を求める場合、母国の診断書等を提出させるのは
|問題ないでしょうか。

日本国内企業で勤務する以上、介護休業・休暇の取得申出が正当なもので
あることを確認する目的で、介護の必要性を示す書類を提出させることは
可能です。

むしろ、国籍を理由に、提出有無を国籍で使い分けるルールとする方が、
公平公正の観点からも問題が生じ得るリスクがございます。

また、補足までに母国の診断書については、日本語に翻訳された文書も提出
するルールとしていただいた方が実務的には運用しやすいでしょう。

投稿日:2025/07/30 11:11 ID:QA-0156040

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/18 08:31 ID:QA-0156664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

家族につきましては、国内外在住に関係なく介護休業の対象となりますので、

国外在住家族を認めないとすることはできません。

証拠書類につきましては、日本人同様、必要最小限とする必要があります。

投稿日:2025/07/30 11:52 ID:QA-0156044

相談者より

ご連絡ありがとうございます。

投稿日:2025/08/18 08:32 ID:QA-0156665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

手続きにおいて国籍は関係ありません。
日本人同様の書類を用意して対応してください。ただし、日本語訳がないと行政も判断がつかないでしょうから、公正な翻訳を用意するべきと思います。申請窓口とも直接確認してみて下さい。

投稿日:2025/07/30 18:50 ID:QA-0156073

相談者より

ご連絡ありがとうございます。

投稿日:2025/08/18 08:32 ID:QA-0156666大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ