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常用労働者の定義について

いつもお世話になっております。

高年齢雇用状況報告書の常用労働者について教えていただきたいです。
毎年10カ月程度の雇用を何年も繰り返している季節労働者がいます。
常用労働者にはカウントされないと除外していましたが、記入要領の常用労働者の定義の中に、
「一定期間(1カ月、6カ月等)を定めて雇用されるものであり、かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者」
とありました。
もしかしたらこちらに該当するのではと思い、確信が持てないのこちらで質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/10 10:12 ID:QA-0155195

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
高年齢者雇用状況報告書における「常用労働者」の定義と、季節的に繰り返し雇用される労働者の取扱いについて、以下に詳しくご説明いたします。

1.結論
ご質問の「毎年10か月程度の雇用を何年も繰り返している季節労働者」については、
→ 一定の条件を満たす場合、「常用労働者」に該当する可能性が高いです。
したがって、高年齢者雇用状況報告書の対象に含める必要があります。

2.法令・記入要領の定義より
(1) 常用労働者とは(厚生労働省記入要領より)
一定期間(1か月、6か月等)を定めて雇用されるものであり、
かつ、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者も含まれる。
つまり、雇用契約が期間を定めた有期契約であっても、反復継続されている実態がある場合には、実質的に常用的な雇用関係とみなされるということです。
【ご相談のケース:季節労働者】
項目→状況→解説
雇用期間→毎年10か月程度→一定の期間を定めた有期雇用
雇用形態→年ごとに契約更新→形式上は「有期雇用」だが、毎年繰り返し契約
雇用継続→数年以上にわたり反復継続→実態として「引き続き雇用されている」と判断される
よって、記入要領にある「過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者」に該当すると考えるのが妥当です。

【注意点】
「反復継続しているかどうか」の判断は、実態ベースです。
契約の「形式」が1年未満でも、毎年更新しており、休止期間が一時的(1~2か月など)であるような場合は、常用労働者とみなされます。
「季節的に一時帰休しているが、事実上解雇していない」という場合も、常用性が認められやすいです。

【実務対応として】
以下のいずれかに当てはまる場合は、高年齢者雇用状況報告書の常用労働者としてカウントしましょう。

該当基準→具体例
過去1年以上にわたり反復継続して雇用されている→毎年4月〜翌年1月まで雇用、以後また4月から雇用など
会社側に「来期も雇う予定」の意向がある→雇い止めの予定がなく、労働者も復帰前提で就労
形式的に雇用契約が切れていても、実態として恒常的に在籍→農業、建設、観光業などに見られる典型例

3.補足
厚生労働省も、以下のような表現をしています:
「事業主が繰り返し雇用しており、実質的に常用的雇用関係にあるとみなされる者については、常用労働者として報告対象に含めてください。」

4,まとめ
内容→回答
形式上は有期雇用契約(季節労働)だが、繰り返し雇用されている→ 常用労働者に該当する
高年齢者雇用状況報告書の「常用労働者」としてカウントすべきか→ 含めるべき
過去の除外は誤りだった可能性あり→再確認を推奨

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/10 11:13 ID:QA-0155202

相談者より

ご回答ありがとうございます。
具体例も挙げていただき、とても分かりやすい解説でした。
上司にも自信をもって説明できそうです。
回答方法も勉強になりました。

投稿日:2025/07/10 13:50 ID:QA-0155211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、常用労働者として扱っていただいた方が無難な対応です。

有期雇用であっても、反復継続的に1年以上雇用されている実態がある場合には
常用とみなされるものであり、毎年10か月程度の雇用を何年も繰り返している
という事実は、実質的に引き続き雇用されていると判断される可能性が高いもの
と思案いたします。

正直、グレーな部分も残ります為、提出先のハローワークに判断を求めていただく
ことをお勧めいたします。

投稿日:2025/07/10 11:35 ID:QA-0155207

相談者より

回答ありがとうございます。
地域によって解釈が違うのでしょうか。
それもおかしな話ですね。
提出前に確認してみます。

投稿日:2025/07/10 13:53 ID:QA-0155214大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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