雇入健診について
お世話になります。
35歳以上の方の雇入健診について伺いたく、質問させていただきます。
35歳以上の方について、雇入健診よりも、生活習慣病予防健診の方が項目が充実しているかと思いますが、雇入健診の代わりに生活習慣病予防健診を受診していただくのは問題ございませんでしょうか。
生活習慣病予防健診を受診で良い場合ですが、注意点としては項目省略しない点かと考えております。
尚、社内の健康診断受診の時期と、入社時期が被っております。
大変恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/03 13:04 ID:QA-0154872
- ソウム1さん
- 東京都/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|35歳以上の方について、雇入健診よりも、生活習慣病予防健診の方が
|項目が充実しているかと思いますが、雇入健診の代わりに生活習慣病予防健診
|を受診していただくのは問題ございませんでしょうか。
上記、問題ございません。
但し、生活習慣病予防健診の実施項目が、雇入時健診の11項目を全てカバー
しているかを、事前に、受検される医療機関・健診機関にご確認いただくことを
お勧めいたします。
|生活習慣病予防健診を受診で良い場合ですが、注意点としては項目省略しない
|点かと考えております。
上記、仰るとおりです。項目を省略されないよう事前にご調整ください。
投稿日:2025/07/03 16:02 ID:QA-0154877
相談者より
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございます。
11項目についても事前に先方へ確認できました。大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:37 ID:QA-0154930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社で定期健康診断の代わりに生活習慣病予防検診で問題ありません。
生活習慣病健診の方が、受診項目は多いですが、
協会けんぽ等では補助がつきますので、定期健診より費用も安くなります。
投稿日:2025/07/03 17:57 ID:QA-0154881
相談者より
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございます。
費用についてもありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:38 ID:QA-0154931大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論:生活習慣病予防健診で代替可能ですが、要件を満たす必要があります
生活習慣病予防健診が、労働安全衛生規則に定める雇入時健康診断の全項目を網羅していることが条件です。
項目の省略がないこと、および記録保存・実施時期に注意すれば、代替は可能です。
2.法的根拠と代替の可否について
雇入時健康診断(労働安全衛生法第66条、安衛則第43条)
雇入れの際には、以下の11項目すべてを含む健康診断を実施しなければなりません(省略不可)。
項目番号→雇入時健診の必須項目
(1)既往歴および業務歴の調査
(2)自覚症状および他覚症状の有無の検査
(3)身長、体重、視力、聴力の検査(1,000Hzおよび4,000Hz)
(4)胸部エックス線検査および喀痰検査(必要に応じて)
(5)血圧の測定
(6)貧血検査(赤血球数・血色素量)
(7)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
(8)血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、中性脂肪)
(9)血糖検査
(10)尿検査(糖、蛋白)
(11)心電図検査
3.生活習慣病予防健診(協会けんぽ等)
一般的な協会けんぽの生活習慣病予防健診(一般健診)では、上記のほとんどの項目を網羅していますが、次の点に注意が必要です。
注意点:
医療機関によっては、一部の検査(たとえば心電図や貧血検査など)がオプション扱いで外されている場合があります。
雇入健診として使う場合は、すべての項目が含まれていることを必ず確認してください。
必須項目が含まれていない場合は、その不足分だけ別途追加検査を手配する必要があります。
4.実施時期について
入社と健診のタイミングが重なっているとのことですが、入社から概ね1か月以内に受診すれば実務上の問題はありません。
生活習慣病健診が入社前に実施されている場合でも、最新の健康状態を示すものであれば、有効とされる場合があります(厚労省通達)。
5.実務対応のポイント
項目→内容
項目の網羅性→健診機関の「健診項目一覧表」を確認し、上記11項目すべてを実施しているかを確認
実施記録の保存→結果票は5年間の保存義務あり(安衛則51条の3)
雇入時健診扱いとする旨→医療機関に「雇入時健診として扱いたい」旨を伝えておくと、記録の分離や証明がしやすくなります
不足項目の補完→1項目でも欠けている場合は、別途追加で実施が必要です
6.まとめ
質問項目→回答内容
生活習慣病予防健診での代替が可能→条件を満たせば可能(必須項目を網羅していること)
注意点→検査項目の省略不可/結果の記録・保存/受診タイミング
入社時期と健診時期が重なる場合の対応→入社後1か月以内の受診であれば実務上問題なし
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/03 21:02 ID:QA-0154886
相談者より
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご丁寧に補足もお教えくださり、大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:41 ID:QA-0154932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇い入れ健診の受診項目を全て含めて受診されるという事であれば問題ございません。
重要になるのは法定健診項目をきちんと受診出来ているか否かですので、健診の名目等によって認められない事にはなりえません。
投稿日:2025/07/03 22:35 ID:QA-0154888
相談者より
お忙しい中、簡潔にご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:41 ID:QA-0154933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
検診の名称より検査項目が重要です。代わりに受ける生活習慣病予防検診が、雇入れ時健康診断の検査項目・11項目をカバーしているなら問題ないでしょう。
投稿日:2025/07/04 00:51 ID:QA-0154895
相談者より
お忙しい中、簡潔にご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:42 ID:QA-0154934大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで問題はありません。
ただし、生活習慣病予防健診項目が、雇入健診項目をカバーできているかどうかの確認は必要です。
前もって検診予定医療機関に確認されたらよろしいでしょう。
投稿日:2025/07/04 07:43 ID:QA-0154901
相談者より
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございます。
項目についても先方へ確認できました。大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:36 ID:QA-0154929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
35歳以上の雇入れ時健康診断を、生活習慣病予防健診で代替することが可能です。
これは生活習慣病予防健診には「労働安全衛生規則第44条」で定められた11項目が含まれているためで、法的にも代替して問題ないことになります。
ただし、ご認識の通り、雇入れ時健康診断では、検査項目の省略は認められませんことにご留意ください。
投稿日:2025/07/04 08:48 ID:QA-0154904
相談者より
お忙しい中、簡潔にご回答いただき誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/07/04 12:42 ID:QA-0154935大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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