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休職期間について

休職期間(私傷病)満了による退職日の取り扱いについて相談です。

規定により、休職期間が1年で満了と定めている場合においての期間の考え方についてです。

私傷病積立休暇および有給休暇(規定上休職期間も利用できるようにしています)は、どのような取り扱いになりますか?

有休取得期間分は満了日を後ろ倒しにする必要がありますか?
それとも診断書が出ている以上「休職」と取り扱われることになるのでしょうか。

勉強不足で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/06/27 14:23 ID:QA-0154637

みょたろうさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 休職期間の性質は、労務の提供が免除されている期間となります。 本来、年次有給休暇は、労務の提供義務がある日に対して、 休暇を権利行使するものとな…

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投稿日:2025/06/27 16:14 ID:QA-0154645

相談者より

ご回答ありがとうございました。

就業規則に休職期間中の有給休暇の取り扱いについて明記が無い場合は、従業員との合意状況によって取り扱いが変わってくるという理解でよろしかったでしょうか。
(休職期間中の有給休暇の取得は可能とする)

投稿日:2025/06/30 08:13 ID:QA-0154702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休休暇等は休職には含みません。 有休休暇等は労働日に取得するものだからです。 休職は労働を免除しますので、 有休休…

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投稿日:2025/06/27 16:42 ID:QA-0154656

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/30 08:12 ID:QA-0154701参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 有給休暇・積立休暇を取得した期間は、「休職期間には算入しない(=休職期間の進行を停止する)」…

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投稿日:2025/06/27 16:48 ID:QA-0154657

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございます。

⑴就業規則に休職期間中の有給も休職期間に算入すると明記がある場合
 ⇒有給休暇を含めて算出

⑵休職期間中の有給について明記が無い場合
(休職期間中の有給は取得可能と記載あり)
 ⇒原則は、休職期間中に参入しない
  ただし、合意が取れていれば休職期間に参入しても問題ない

という理解でよろしかったでしょうか。

投稿日:2025/06/30 08:11 ID:QA-0154700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

私傷病積立休暇については、企業の任意による制度なので、自社に合った方法やルールで導入することができます。 規定で休職期間も利用できるように定めていれば、給与を受けながら休職ができ…

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投稿日:2025/06/27 19:39 ID:QA-0154669

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有休休暇と私傷病休職は別物ですから、分けて考える必要があります。 有給休暇は労働日(労働の義務のある日)にしか取得する…

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投稿日:2025/06/28 07:23 ID:QA-0154675

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、休職中に有給という特殊な規定なので、貴社の取り決めになるでしょう。また休職発令に際しては期間が明示されていな…

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投稿日:2025/06/28 12:48 ID:QA-0154679

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

任意の制度

 以下、回答させていただきます。 (1)年次有給休暇については、「賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を   受けるものであるから、休日その他労働義務の課せられていない日につい…

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投稿日:2025/06/28 17:06 ID:QA-0154687

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休職期間に関しましては、会社が医師の診断書等を参考の上最終的に決定される事柄になります。 そして、一旦決められた休職期間は当人の…

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投稿日:2025/06/28 22:18 ID:QA-0154696

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

改めてのご質問
(1)就業規則に休職期間中の有給も休職期間に算入すると明記がある場合
 →有給休暇を含めて算出
(2)休職期間中の有給について明記が無い場合
(休職期間中の有給は取得可能と記載あり)
 →原則は、休職期間中に参入しない
  ただし、合意が取れていれば休職期間に参入しても問題ない
という理解でよろしかったでしょうか。
にご回答申し上げます。

改めてのご質問いただきまして、ありがとうございます。 考え方については、ご説明申し上げました通りです。 (1)就業規則に休職期間中の有給も休職期間に算入すると明記がある場合  →有…

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投稿日:2025/06/30 09:24 ID:QA-0154707

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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