私傷病休職満了後の有休取得について
いつもお世話になっております。
宜しくお願い致します。
私傷病休職の期間満了で退職予定の者がおりましたが、休職中に有休付与がなされたため、私傷病休職期間満了後に有休取得をしております
そもそもの話でなのですが、有休付与は不要でしたでしょうか?
私傷病休職満了後、有休取得をしているため、本人の自己都合退職意思が取れないと、退職にはならないのでしょうか?
どうすべきことが正しかったのかご指導いただけると助かります
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/09 17:38 ID:QA-0124747
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職中ということですが、8割出勤の要件は充たしていたのでしょうか。
充たしていれば、有休付与はされます。
ただし、休職規定によりますが、休職期間満了後はどのように記載されていますでしょうか。
自動退職、あるいは解雇であれば、有休取得の余地はありません。
どうすべきかを整理しますと、
1.休職規定を確認してください。
2.休職期間満了後、復帰できなければ、自動退職、あるいは解雇であれば、その運用とします。
3.有休は出勤率8割を充たせば、付与しますが、取得する余地はないということになります。
投稿日:2023/03/10 17:29 ID:QA-0124788
相談者より
ありがとうございました
規定を確認いたします
投稿日:2023/03/10 22:31 ID:QA-0124813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、私傷病休職期間満了で退職が確定していた場合ですと、退職日以後に年次有給休暇を付与する事は論理的に不可能です。
一方、単に退職予定と聞いていただけで退職届等は提出されておらず、就業規則において休職期間満了で自動的に退職扱いとなる旨の定めも無い場合ですと、休職期間満了後も依然御社に在籍されている事になりますので、有休を消化してから退職する事も可能になります。
いずれにしましても、この度は既に有休付与をされていますので、結果的には期間満了での退職ではなく有休消化後の退職扱いになるものといえますが、今後は休職期間満了時の取り扱いについて次善に明確にされておく事が必要といえるでしょう。
投稿日:2023/03/10 21:41 ID:QA-0124807
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2023/04/16 08:57 ID:QA-0126055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて貴社規定に沿っての判断となります。休職規定に沿って休職が成立しますので、規定ではどうされているのか確認して下さい。
有給については付与条件を満たしていれば付与しなければなりません。また有給申請のプロセスをどうしているかで、意思確認は申請時に行うのが良いでしょう。復職か退職かの意思確認はいずれにしても欠かせませんので、早急に行って下さい。
投稿日:2023/03/10 22:30 ID:QA-0124812
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2023/04/16 08:57 ID:QA-0126056大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、年次有給休暇取得のための「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続している場合をいいますから、私傷病で休職している期間中であっても、勤務は継続していることになり、期間中に基準日が到来すれば法定どおり付与しなければなりません。
ただし、就業規則に「休職期間が満了し復職が不可能な場合は自動退職とする」といった旨の記載があれば、有休を付与したからといって、それを消化する余地はそもそもないということになります。
就業規則に定めがなければ、退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんので、有休消化終了時点で改めて退職の意思を確認する必要があります。
その手段、方法については、絶対にこうでなければならないといったルールはなく、口頭、書面、メール、いずれであっても基本的には問題はありませんが、トラブルを避けるためには書面が望ましいでしょう。
投稿日:2023/03/11 08:38 ID:QA-0124817
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2023/04/16 08:58 ID:QA-0126057大変参考になった
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