フレックスタイム制の休憩時間について
当社は、コアタイムの無いフレックスタイム制です。
また、休憩時間は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に付与する。と規定しています。
ある社員が、お昼に1時間の休憩を取り、家の用事で早く帰る必要がでたため、結果的な労働時間が8時間に満たない状態となった。15分長く休憩をしてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
個人的には、法を上回る休憩時間を付与したことになりますし、細かい労働時間に目を光らせる必要もないと思っているのですが、一般的にどのように取り扱っているのでしょうか。
投稿日:2025/06/23 13:01 ID:QA-0154310
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、法定基準よりも多く、休憩を付与している分には問題ありません。
また、給与計算上は、フレックスタイム制の適用社員であれば、
フレックスタイム制の協定書に定める、1カ月の総労働時間に、
労働時間が満たなければ、勤怠にもとづく給与減額となりますし、
逆に1カ月の総労働時間を超える労働時間があれば、法定内か法定外の
時間外手当の給与支給が生じます。
今回の休憩時間については、ご質問者様の仰るとおり、
目を光らせる必要性はないかと存じます。
投稿日:2025/06/23 13:30 ID:QA-0154315
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/23 17:10 ID:QA-0154341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1) 休憩時間が法定より「長くなった」場合であっても、特段の問題はなく、労働時間から単純に除外して処理することが可能です。
(2) 一般的には「本人の自主的な判断で長く休憩を取った=その分労働時間が短くなった」として扱い、特別な是正措置や懲戒等は行わないのが通常です。
(3)フレックスタイム制であれば、清算期間での総労働時間が満たされていれば特段の問題にはなりません。
2.法的観点の整理
◆ 労働基準法 第34条(休憩)
労働時間が6時間を超える場合:45分以上
労働時間が8時間を超える場合:1時間以上
休憩は原則として「労働時間の途中で与えること」が必要
→今回のように、1時間の休憩(法定基準)を取得済みで、それにプラスして15分多く休んだ場合、その15分は休憩(無給)扱いまたは自己都合による労働時間短縮としてカウントされるだけです。
3.実務上の一般的な対応
事項→実務の取り扱い
休憩が長くなった場合(本人都合)→その分、労働時間が短くなるだけ。フレックス制なら特に問題にされない
総労働時間の不足が発生する場合→清算期間(通常1ヶ月)で不足分があれば、給与控除等の対象となる(就業規則に基づき)
都度の管理→厳密に毎日の労働時間と休憩を管理する運用は、フレックス制度とは相性が悪いため、「清算期間内の総労働時間管理」が基本
懲戒や注意→原則不要(ただし、頻繁・故意であれば別途指導)
4.フレックスタイム制における対応としてのアドバイス
「休憩時間の延長は、労働時間がその分減る」という考え方を社内で周知
→ 勤怠システムで自動的に「労働時間−実休憩時間」で算出できるようにしておくと明確です。
特定日だけでなく、「清算期間での総労働時間」の到達に着目
→ たとえば、今月の清算期間が「160時間」であれば、その範囲内での短時間勤務や長時間勤務は自己調整でOKという運用を強調すると柔軟な制度運営になります。
頻繁な過少勤務者への個別対応のルールを設けておく
→ 就業規則や制度運用ガイドラインに「恒常的に清算期間内に総労働時間を満たさない場合は、会社として個別の指導を行う」などと記載しておくと、公平な管理が可能です。
5. まとめ
項目→回答
休憩時間を1時間15分とった場合の問題性→特になし(法定基準を上回っても問題なし)
勤務時間にカウントされるか→長く取った15分は労働時間から除外でOK
フレックスタイム制での問題→原則なし(清算期間で調整)
処分や是正の必要性→ 通常は不要、ただし繰り返し・悪質なら指導
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/23 13:53 ID:QA-0154321
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/23 17:11 ID:QA-0154342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社に限らず早退等で1日の労働時間が8時間未満になる事例は珍しい事ではないものといえます。
その際、取得済みの1時間休憩を調整する事は現実問題としまして不可能ですし、また単に所定の休憩を取られているに過ぎませんので、特に対応は不要です。
投稿日:2025/06/23 16:09 ID:QA-0154332
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/23 17:10 ID:QA-0154339大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスですから、休憩時間が法の定めより多い場合は、問題はありません。
実働時間だけ、カウントして、1ヵ月間で清算してください。
投稿日:2025/06/23 20:50 ID:QA-0154356
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/24 10:34 ID:QA-0154377大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックス
フレックス制であれば、純粋に勤務時間が記録され集計されていれば、最終的な総労働時間に影響がないはずなので、休憩時間をどう取ったかは問題ありません。
特段の対応は不要でしょう。
投稿日:2025/06/23 23:02 ID:QA-0154363
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/24 10:35 ID:QA-0154378大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何もする必要はありません。
フレックスタイム制においては、早退等で1日の労働時間が8時間に満たなかったからといって、何も問題はありません。
清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金の支払いを必要とするのが制度の趣旨であって、実労働時間が総労働時間を超過した場合は、超過した時間分の賃金を追加で支払い、不足した場合は、不足した時間分を賃金から控除するものです。
取得済みの1時間の休憩を後から調整することなど不可能、そのままで問題はありません。
投稿日:2025/06/24 09:22 ID:QA-0154370
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/24 10:34 ID:QA-0154376大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
今回のケースにおいては、特段の対応は必要ないと考えます。
御社の就業規則において「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に付与する」との規定は、労働基準法の定める最低基準を満たすものであり、またこれを下回らない扱いであれば法的に問題はないことになります。
また結果的に15分長く休憩を与えたとしても、この時間は労働時間には含めない扱いとすることで、フレックスタイム制の精算時間への影響はありません。
最終的には清算期間を通じて総労働時間が所定労働時間を満たしており、休憩時間を規定よりも長く取得することが常態化していて業務に支障を来たすようなことがないようであれば、労働時間管理においても特段問題にしないことが一般的となります。
投稿日:2025/06/24 18:06 ID:QA-0154432
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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