フレックスタイム制の休憩時間について
当社は、コアタイムの無いフレックスタイム制です。
また、休憩時間は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に付与する。と規定しています。
ある社員が、お昼に1時間の休憩を取り、家の用事で早く帰る必要がでたため、結果的な労働時間が8時間に満たない状態となった。15分長く休憩をしてしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
個人的には、法を上回る休憩時間を付与したことになりますし、細かい労働時間に目を光らせる必要もないと思っているのですが、一般的にどのように取り扱っているのでしょうか。
投稿日:2025/06/23 13:01 ID:QA-0154310
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、法定基準よりも多く、休憩を付与している分には問題ありません。 また、給与計算上は、フレックスタイム制の適用社員であれば、 フレックスタイ…
投稿日:2025/06/23 13:30 ID:QA-0154315
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/23 17:10 ID:QA-0154341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 休憩時間が法定より「長くなった」場合であっても、特段の問題はなく、労働時間から単純…
投稿日:2025/06/23 13:53 ID:QA-0154321
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/23 17:11 ID:QA-0154342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社に限らず早退等で1日の労働時間が8時間未満になる事例は珍しい事では…
投稿日:2025/06/23 16:09 ID:QA-0154332
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/06/23 17:10 ID:QA-0154339大変参考になった
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