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休憩時間の算出について

いつも参考にさせて頂いております。
休憩時間の算出についてご教授願いします。

労働基準法34条には、労働時間に対し休憩時間を与えるとあります。
・労働時間が6時間以内、最低休憩時間は0分
・労働時間が6時間から8時間以内、最低休憩時間は45分
・労働時間が8時間を超す場合、最低休憩時間は1時間

その労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と判例があったのですが、時間休を取った場合
その時間休も働いた時間とみなし、休憩時間の算出に含めますか?


10:00-12:00 時間休
12:45-20:30 まで勤務(残業含む)

①実勤務時間は12:45-20:30の7.5H ⇒休憩時間45分
②時間休2Hを含めると9.5H⇒休憩時間1時間

根拠となる条項も含め教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/07 17:01 ID:QA-0103329

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①です。

実労働した時間についてのみカウントします。

投稿日:2021/05/07 18:53 ID:QA-0103346

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/10 08:31 ID:QA-0103377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間については直接条文で定義されておりませんが、判例でも示されている通り使用者の指揮命令下に置かれている時間と解されています。

そして、時間・暦日単位等に関わらず、休暇中は使用者の指揮命令下に置かれていないのは明白です。それ故、当事案につきましても労働時間である実勤務時間のみで判断されますので、8時間以下になる事より45分の休憩で足りえます。

投稿日:2021/05/07 20:19 ID:QA-0103352

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/10 08:31 ID:QA-0103378大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

含めません。

労働基準法は、実労働時間主義を採っており、同法が規定する「労働時間」とは、労働者を現に「労働させた」時間のことを意味しています。

有給休暇取得日・時間は、もともと就労義務が完全に免除されているわけですから、働いた時間とみなす理由はなく、休憩時間の算出にあたっては、その時間は当然除外されるということです。

例えば、午前に半日休を取って、午後から勤務につき終業時刻を越えて働いても、労働時間が8時間を超えなければ時間外労働は発生しないということになります。

投稿日:2021/05/08 07:39 ID:QA-0103357

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/10 08:35 ID:QA-0103379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法務の専門家ではないので条文は存じませんが、指揮命令下にあると判断されるのは①でしょう。

投稿日:2021/05/10 09:05 ID:QA-0103382

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/20 09:33 ID:QA-0103694大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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