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アルバイトの許可について

お世話になります。ご相談がございます。
この不況の中、従業員には残業規制、一時帰休、賃金カットなど無理をお願いしています。最近、生活が苦しくなったため、休業日または終業後アルバイトを許可して欲しいとの要望が出てきています。
会社としましてはやむを得ないと判断すべき事情をもつ従業員にはアルバイトを許可したいと考えています。一応、許可申請なるものを作成し提出させ、会社の承認を得ることを条件としたいのですが、どのような点に注意したらよいでしょうか。

投稿日:2009/03/02 23:54 ID:QA-0015387

*****さん
愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

兼業の許可と留意点

■勤務終了後の時間は、従業員の私的時間であり、使用者の労働契約上の権限が及ばないのが原則ですが、一般的には、会社での労務提供への支障、企業秩序への影響があることを考慮し、多くの会社で二重就職の許可制を設けています。このような規定も有効ですが、一切の兼業が違反となるのではなく、事案の実質を吟味して判断されるべきです。
■企業の生き残り策の一環として、背に腹は変えられず、ご引用の厳しい賃金減額措置を従業員に受忍させている限り、あまり厳しい条件はつけないでおくのが望ましいと思いますが、本人のためにも、兼業先の職種や業務の内容、勤務日数・時間数などを具体的に把握しておくことは必要だと思います。
■会社の管理監督が及ばない場所と時間帯での業務なので、健康管理、本業への影響、会社の対外的信用などの一般的事項の他に、次の実務事項に対する注意喚起も必要です。
① 会社と兼業先の合計労働時間(法定超過分の把握と割増賃金の支払など)の取り扱い
② 兼業先における源泉徴収
労働保険
社会保険

投稿日:2009/03/03 13:40 ID:QA-0015400

相談者より

ご回答、ありがとうございました。会社と兼業先の合計労働時間(法定超過分の把握と割増賃金の支払など)の取り扱いなどは全く頭にありませんでした。また、アルバイト先で労災に遭った場合はアルバイト賃金での補償いか受けられないという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2009/03/03 18:29 ID:QA-0036043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

兼業の許可と留意点 P2

■「8時間 / 日、40時間 /週の法定限度は、「事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる」とされていますので、兼業を行っている従業員が他社で勤務する時間については、その労働時間を通算することになります。法定限度を超える労働には、36協定の締結義務および時間外割増賃金の支払いが必要ですが、割増賃金の支払義務者は、通常は後から労働契約を締結した事業主とされています。兼業の相手雇用同士間で、どれだけ正しい情報交換が行われるかという、実務的な問題ガ存在しています。
■労災については、アルバイトでも、事業主から労働の対価として賃金を受けている者は全て労働者ということになり、その労働者を使用している事業場は、労災保険法が適用されますので、アルバイトが負ったけがについても、業務上の災害と認められれば、労災保険法による保険給付の対象となります。労災保険は、の手続をしなければならないのは、アルバイト先の事業所であり、御社は手続をする必要はありません。もちろん、災害について御社が補償する義務もありません。

投稿日:2009/03/04 09:37 ID:QA-0015413

相談者より

ご教授ありがとうございました。
また何かございましたらよろしく御願いいたします。

投稿日:2009/03/04 11:22 ID:QA-0036046大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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