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フレックスタイム制の固定残業代と産休・育休の休業について

当社の勤務形態は以下の通りです。

・所定就業時間:8.0H(9:00-18:00)
・フレックス制:あり(コアタイム無し)
・フレックス算定期間:1ヶ月
・固定残業代 :30時間相当分
・所定労働日数:月の営業日数に応じて変動(原則暦通り)
・勤怠締め日 :基本給は末日、残業代は20日


Q.フレックス制において、育休/産休などの無給休暇を所定労働日数としてカウントしない場合、固定残業代を超えた残業代の算出方法についてご教示ください。

▼経緯
社員Aが5月から育休を取得開始しました。
社内の勤怠システムでも、育休は無給で所定労働日数対象外です。
5月9日から育休に入ったため、5月の基本給は20営業日中5日分、固定残業代も30時間相当分×5/20で支払う予定です。
勤怠の締めは毎月20日締めとなり、今回4/21~5/20の分を計算するのですが、社員Aはこの期間で時間外労働43.5時間しています。この場合、残業代は固定の30時間分を超過した13.5時間分そのまま支払うべきでしょうか?
それとも、「普通残業単価時給×43.50ー30時間相当分×5/20(固定残業代日割り)」を支給すべきでしょうか?

投稿日:2025/05/27 20:25 ID:QA-0153075

Fun2さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、以下、後者の方の対応となります。
>「普通残業単価時給×43.50ー30時間相当分×5/20(固定残業代日割り)」

考え方としては、
最初に、43.5時間分の残業代を計算いたします。
次に、日割り計算された固定残業代を算出いたします。
最後に、最初に算出を行った43.5時間分の残業代(支払う必要がある金額)
から、日割り計算された固定残業代を控除し、
差額分を、固定残業代を超過している追加分の残業代として支払いを行います。

投稿日:2025/05/28 09:40 ID:QA-0153094

相談者より

ご回答ありがとうございます。おおむね、想定通りの処理で問題ないと理解しました。

投稿日:2025/05/28 19:49 ID:QA-0153160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提整理
フレックス制(月単位、コアタイムなし)
所定労働日数:暦通り、産休・育休は除外
固定残業代:30時間分/月(基本給とは別建てで、時間外手当の前払い的性質)
固定残業代は比例配分(日割り)して支払う想定
対象者は5月9日から育休→当月20営業日中5日勤務
4/21~5/20のフレックス期間で43.5時間の残業(労働時間超過)

2.結論
「実際の超過時間(43.5時間)に対する残業代」から、支給済みの固定残業代相当額(日割り)を控除する方法が一般的かつ妥当です。
【計算式の整理】
固定残業代は「毎月30時間分相当の残業代を包括して支給する制度」です。今回、育休により「勤務日数が5/20」なので、固定残業代は5/20相当分のみ支給するという処理は適法で合理的です。
そのため、以下の計算になります。
【支払うべき残業代】=(実際の時間外労働 43.5h × 普通残業単価)-(固定残業代30h × 5/20 × 普通残業単価)
         = 普通残業単価 ×(43.5h - 7.5h)
         = 普通残業単価 × 36.0h

3.補足:固定残業代の考え方と比例配分について
固定残業代制度では、「所定の時間まではあらかじめ残業代として支払うが、それを超える分は別途支給する」ことになります。
したがって、産休・育休等によりその月の労働日数が減った場合、固定残業代を日割りで支給し、実際の超過時間と比較するのが合理的な運用です。

4.注意点
就業規則雇用契約書の記載に「固定残業代の支給対象となる条件(日割りや月割りの有無)」が明記されているか確認してください。ない場合、トラブル予防の観点で記載を整備することを推奨します。

「フレックス制」の時間外労働認定は、「清算期間の総労働時間」が所定時間を超えた分のみが時間外扱いとなります(1ヶ月単位で判断)。
つまり、日単位ではなく「4/21~5/20の総労働時間」が基準です。

5.まとめ
社員Aのケースでは
43.5時間の時間外労働があった(清算期間ベース)
固定残業代は30時間分のうち5/20分(=7.5時間相当)支給
よって、43.5時間 - 7.5時間 = 36.0時間分を通常の残業単価で支給

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/28 09:44 ID:QA-0153095

相談者より

詳細なご回答ありがとうございます。一部、「フレックス制」の時間外労働認定は、「清算期間の総労働時間」が所定時間を超えた分のみが時間外扱いとなります(1ヶ月単位で判断)。
つまり、日単位ではなく「4/21~5/20の総労働時間」が基準です。という回答でしたが、フレックスでは残業時間のみ締め日を変更することは出来ないという回答も頂きました。やはり1か月単位の所定労働時間を残業だけ20日締めというのは無理がありますか?

投稿日:2025/05/28 19:55 ID:QA-0153161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、フレックスであるのに、基本給と残業代の締日が違うというのは、
問題があります。

フレックスというのは、1ヵ月間の総労働時間に対して、時間外の有無を判断するからです。

締日は揃える必要があります。

投稿日:2025/05/28 11:23 ID:QA-0153101

相談者より

ご回答ありがとうございます。フレックスタイム制において、残業対象期間と基本給の算出期間の締め日をずらすことはできないということですが、つまりフレックスタイム制の運用を認められない状態ということでしょうか。当社も社労士に相談したうえで締め日を変更するに至っているので、衝撃の回答でした。

投稿日:2025/05/28 19:40 ID:QA-0153157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては、文字通り実際の勤務内容に関わらず毎月固定された金額を支給されるものになります。

つまり、特約でも無い限り労働日数の変動等に応じて固定残業代を減額する事は認められませんので、固定残業代を30時間相当分×5/20で支払う事自体が問題になるものといえます。

従いまして、固定残業代はそのまま30時間分支給で、超過した13.5時間分相当の残業代を追加で支給されるというのが正しい措置になります。

投稿日:2025/05/28 19:17 ID:QA-0153154

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。固定残業代は特約が無い限り満額支払うべき、ということですが、これは就業規則(給与規定)などに具体的な記載が無ければ、日割りで控除することはできないという理解でよろしいでしょうか。逆に、就業規則(給与規定)に定めがあれば、控除は可能でしょうか?

投稿日:2025/05/28 19:47 ID:QA-0153159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、就業規則に日割り計算等の内容が定めていれば可能ですし、そのような定めが無ければ満額支給が必要です。

投稿日:2025/05/28 22:34 ID:QA-0153175

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

詳細なご回答ありがとうございます。一部、「フレックス制」の時間外労働認定は、「清算期間の総労働時間」が所定時間を超えた分のみが時間外扱いとなります(1ヶ月単位で判断)。
つまり、日単位ではなく「4/21~5/20の総労働時間」が基準です。という回答でしたが、フレックスでは残業時間のみ締め日を変更することは出来ないという回答も頂きました。やはり1か月単位の所定労働時間を残業だけ20日締めというのは無理がありますか?
投稿日時:2025/05/28 19:55 評価:大変参考になった

に対して、ご回答申し上げます。

ご丁寧にありがとうございます。考え方等は、ご説明申し上げた通りです。
無理があるか否かは、わかりません。最終的には、所轄の労働基準監督署の監督官の判断になりますので、所轄の労働基準監督署の監督官にご質問されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/29 01:48 ID:QA-0153177

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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