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第三被保険者のマイナンバーを取得する際の委任状について

第3号被保険者のマイナンバーを従業員経由で取得する際に委任状の提出が不要になったという話を聞きました。

それに伴い、当社においても委任状の必要性を検討中なのですが、
以下から会社が取得する際は必要なのではないかと思っております。
認識は正しいでしょうか。

①番号法ガイドライン35Pにより、従業員が代理人となって会社に配偶者のマイナンバーを提出するときは委任状が必要
②第3号被保険者関係届は委任欄があるため、そこにチェックを入れることで届を提出する際は委任状は不要となる

投稿日:2025/06/09 15:37 ID:QA-0153720

htilnmさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。 3号届にチェックをいれることで、 様式を委任状として取り扱う事が出来、 第2号被保険者(厚生年金…

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投稿日:2025/06/09 18:18 ID:QA-0153727

相談者より

ご回答ありがとうございました。

補足なのですが、当社ではマイナンバー取得する際、本人にクラウド上で登録してもらっています。
(第三被保険者は従業員が変わりに登録していると思われます。)


マイナンバーも税理士、社労士に委託しており、税・社会保障関連の書類を書くときに本人は関与しません。
(当社がマイナンバーを委託先に提供し、書類の記載は当社または委託先が行っております)

このような場合、委任状はどうなるのでしょうか…


ご存知でしたらご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/06/09 18:27 ID:QA-0153729大変参考になった

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