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柔軟な働き方を実現するための措置

いつも参考にさせていただいております。

養育両立支援休暇の導入を検討しております。

・1年間につき10日の取得 
当該子が複数の場合でも 例えば 2人以上は20日にする 義務はないでしょうか。

・養育両立支援休暇は出勤率の算定時、出勤扱い(または所定労働日数に含まない)
になりますでしょうか。

・養育両立支援休暇のメリットについて
養育両立支援休暇は無給の予定です。すでに設置の子の看護休暇も同様です。
そのため、有休利用を優先する動きがあり、あまり休暇のメリットが浸透しておりません。
良い伝え方ご見解をうかがえますと幸いです。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/06/10 12:22 ID:QA-0153781

総務人事Mさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.複数の子がいる場合、日数を加算する義務はあるか → 義務はありません。 労働基準法や育児・介護休…

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投稿日:2025/06/10 14:08 ID:QA-0153782

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・子が複数でも10日で問題ありません。 →2人なら20日などの法規定はありません。 ・会社のルールで問題ありません。 (出勤扱いとする法規定はありません) →不就労扱いでもかまい…

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投稿日:2025/06/10 16:18 ID:QA-0153783

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、義務としてはございません。 ↓ ↓ ↓ >・1年間につき10日の取得  >当該子が複数の場合でも 例えば 2人以上は20日にする  >義務…

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投稿日:2025/06/10 16:30 ID:QA-0153786

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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