会社外でパワハラがあったとして就業規則に基づく処分の可否
会社の有志で送別会を実施。その二次会で先輩社員が後輩社員に対し酒の強要等パワハラ行為が確認された。社外でのことではあるが、就業規則に基づく処分は可能か。
投稿日:2025/05/26 08:27 ID:QA-0152889
- もちたらうさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、就業時間外での非行行為も就業規則に基づく懲戒処分の対象となります。
通常、懲戒対象となりえる行為は、就業時間内の行為に限定はしておりません
ので、今一度、貴社の会社規程をご確認いただければと存じます。
なお、アルコールハラスメントの概念は、同じ職場で働くものに対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を
超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為とされて
います。
上司から部下へのアルコールハラスメントが行われ、それが当事者間で
不法行為(民法709条)に該当した場合、企業も使用者責任(民法715条)を負い、
損害賠償責任を負うことも十分考えられますので、ご留意ください。
投稿日:2025/05/26 09:45 ID:QA-0152893
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/26 19:01 ID:QA-0152961大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社外での行為であっても、就業規則に基づく懲戒処分は可能です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
はい、就業規則に基づく懲戒処分は可能です。
たとえ社外での行為であっても、以下の要件を満たす場合は処分対象とすることができます。
2.懲戒処分の適用可否:ポイント整理
判断基準→内容
職務・職場との関連性→社内行事の延長(送別会・二次会)であれば「職務関連性あり」と判断されやすい
企業の社会的信用・秩序への影響→他の社員や会社の名誉・秩序に悪影響があれば懲戒対象
就業規則の懲戒事由に該当するか→パワハラ・セクハラ行為を懲戒事由に明記しているか
3.今回のケースへの適用可能性
送別会・二次会での行為について、会社の有志による実施であっても、
(1)勤務関係者同士であること
(2)会社行事の延長線上にあること
(3)社内秩序に悪影響を与えていること
から、職務との関連性がある行為とみなされます。
→よって、「私的行為」として完全に切り離すことはできず、就業規則に基づく処分対象としうる行為です。
4.実務上の対応ポイント
(1) 事実確認を丁寧に行う
被害者・加害者双方の事情聴取
可能であれば第三者の証言、LINEや録音など客観的資料の確認
(2) 就業規則の該当条項を確認
一般的な就業規則では以下のような記載があるはずです:
職場内外を問わず、他の社員に対して暴力、脅迫、侮辱、セクハラ、パワハラ等の迷惑行為を行った場合
→このような記載がある場合、社外であっても懲戒処分は適法に行えます。
(3) 処分の重さは行為の重大性・反省の有無等を総合的に判断
軽微な注意喚起(口頭・文書)から、減給・出勤停止・懲戒解雇まで段階があります。
過去の行動歴や職場への影響、本人の反省の有無などを踏まえて適切な処分を検討してください。
5.まとめ:就業規則による処分は可能
条件→状況
社外の行為→処分可能(職場の延長上でのハラスメント)
処分の根拠→就業規則に「職場内外を問わずハラスメント禁止」と明記されていれば十分
対応の流れ→事実確認 → 就業規則照会 → 処分決定・実施 → 被害者フォロー
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/26 10:19 ID:QA-0152907
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/26 19:12 ID:QA-0152962大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社外であっても会社内での立場の相違を背景とした嫌がらせ行為等についてはパワハラ行為に該当するものといえます。
従いまして、純粋なプライベートでの出来事とは異なりますので、飲酒強要の事実が明白という事でしたら処分も可能といえるでしょう。
投稿日:2025/05/26 10:34 ID:QA-0152911
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/26 19:14 ID:QA-0152963大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ハラスメントは業務の連続と考えられる環境なら成立します。会社の飲み会であれば十二分にハラスメントとなります。
この辺りの基本知識はハラスメント対策としてきわめて重要で、ハラスメントの種類を覚えるような研修よりはるかに効果があるので、ぜひ研修の実態も再検証して下さい。
投稿日:2025/05/26 10:38 ID:QA-0152912
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/26 19:14 ID:QA-0152964大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
単純にプライベート上での行為ではなく、業務の一環として行われている送別会での行為であるため、就業規則の規定に基づいて処分することで差し支えはございません。
投稿日:2025/05/26 11:35 ID:QA-0152936
相談者より
ご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/26 19:15 ID:QA-0152965大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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