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シフトで休日が飛び飛びの休日出勤の割増賃金について

お世話になります。
よろしくお願いします。

休日は、土日祝日で、そのうち日曜日が法定休日と定められています。

ですが、新しくシフト制の事業所が増え、そこだけ、月の暦数引く10日を出勤と定められており、法定休日はない、とのことです。
今月でいうと、暦が31日まであるので、要出勤日数は31-10で21日になります。

その事業所ではシフト制で飛び飛びで休みがあり、そこへさらに有休が入ってきます。
そこで、飛び飛びで休みがある場合の区切りについて伺いたいです。

通常は、月曜から金曜まで休まず、土曜に出勤した場合、1.25倍の割増賃金をお支払いします。
もし平日に有休を取り、土曜に出勤した場合は、1倍で、割増賃金はありません。

しかしその事業所の方は、そもそも飛び飛びで休みがあるため、一週間(40時間)のくくりが、他の方のようにはっきりしていません。
就業規則への明記も特にありません。
この場合、明記がないわけですから、勤務と休みに関わらず、他の事業所と同じ月曜からを一週間のくくりと考え、その中で有休を取得されていた場合の休日出勤は割増なし、と考えてよいのでしょうか。

具体的には
5/ 7㈬ 有休
5/ 8㈭ 出勤
5/ 9㈮ 出勤
5/10㈯ 休
5/11㈰ 休
5/12㈪ 出勤
5/13㈫ 出勤
5/14㈬ ★休日出勤
5/15㈭ 出勤
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ 出勤
5/18㈰ 休
5/19㈪ 出勤
5/20㈫ 出勤
5/21㈬ ★休日出勤
5/22㈭ 有休
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ ★休日出勤
といった具合です。

休日出勤前の要出勤日5日間を一週間と捉えるのか、月曜から金曜を一週間と捉えるのか、それによって割増が全く違ってしまいます。
また、月曜から金曜を一週間と捉えた場合、ほとんどの場合で週中で賃金の締めが来るので、その後急遽休んだりしたら翌月割増の訂正をしなければならず、とても非合理的なのでこれは違うのかなと思うのですが・・・。

長々と申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/05/22 09:13 ID:QA-0152719

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、法令上の考え方としては、 労働基準法上、労働時間は1日8時間、1週40時間が上限とされております。 それ故、1日8時間、週で40時…

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投稿日:2025/05/22 12:21 ID:QA-0152733

相談者より

ご回答ありがとうございます。

起算日については改めて就業規則を確認しましたが、記載はありませんでした。
現状月曜を起算日として扱っていますので、それを明記してもらえるよう相談してみます。

なお、
>支給給与につきましては、仮に賃金締切日以降に週40時間を超えた場合
>は、超えた時点の日が含まれる賃金支払い期間にて該当の割増賃金を、
>支払うこととなります。
とのことですが、超えた場合はもちろん割増賃金を支払うのですが、反対に締日以降に40時間を切ってしまった場合はどう考えたらいいのでしょうか。

例えば月曜日起算、5月20日㈫を締めとして、20日に休日出勤をし、その後をシフト通り出勤するもの(週40時間勤務)とみなしこの日を休日出勤扱いとして1.25倍支払ったのち、出勤予定であった日に有休を取ることになった場合、この週の出勤は32時間となり、結果20日は1.25倍ではなく1倍でよかったということになるかと思うのですが、その場合は次回の給与で多く支払ってしまった分を控除するというような解釈でよろしいのでしょうか?
それとも締め日のまたぐ週は、この20日は休日出勤であるものの1倍で支払っておいて、その週の最終日に当たる平常の出勤日を1.25倍にするということでもよいのでしょうか?

投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152805大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.割増賃金の対象となる「休日出勤」の定義 割増賃金が発生するのは2種類あります。 (1)法定休日労…

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投稿日:2025/05/22 12:30 ID:QA-0152734

相談者より

大変詳細で分かりやすいご回答をありがとうございます。

改めて就業規則を確認しましたが、起算日の記載はありませんでした。
起算日、法定休日を明記してもらえるよう相談してみます。

投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所ごとに所定労働日、休日が異なってもかまいませんが、 就業規則に明確に規定しておく必要があります。 また、法定休日がないということはできません。 法定休日を特定しないこともで…

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投稿日:2025/05/22 17:50 ID:QA-0152751

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定休日がないということでできないのですね。
当初上司に確認したところ、「流動的なシフトで設定できないから法定休日はない」と説明を受けていたのでそのまま受け入れてしまっていました。
再度確認したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/23 10:07 ID:QA-0152808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則に週の起算日の定めが無い場合ですと、月曜ではなく日曜を起算日とされる扱いになります。 従いまして、常に日~土の1週間で少…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/22 19:20 ID:QA-0152765

相談者より

ご回答ありがとうございます。
改めて就業規則を確認しましたが、起算日の記載はありませんでした。
起算日、法定休日を明記してもらえるよう相談してみます。
法定休日を特定できない場合の対応も大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/23 10:07 ID:QA-0152809大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の起算日を何曜日にするかは企業の自由であって、必ずしも日曜日とする必要はありませんが、就業規則に特段の定めがない限り、暦週の初日である日曜日が起算日ということになり、日曜日から土…

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投稿日:2025/05/23 08:53 ID:QA-0152793

相談者より

ご回答ありがとうございます。

起算日について就業規則への記載がなく、現状月曜を起算日として扱っているため、それを明記してもらえるよう相談してみます。

投稿日:2025/05/23 11:03 ID:QA-0152829参考になった

回答が参考になった 0

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