割増賃金について
こんにちは。
休日出勤の割増賃金についてお伺いさせていただきます。
月~金勤務のパートさんで、平日に急きょ休みとなり2日有休を使用しました。
同一週の土曜日に、休んだ分を取り戻そうと出勤をしたようなのですが、
その場合土曜日は割増の対象になりますでしょうか。
日・・・公休
月・・・出勤
火・・・出勤
水・・・有休
木・・・有休
金・・・出勤
土・・・出勤 ← この日の出勤の取り扱いに関して
週内の労働時間としては40時間を超えていないと思うので、
出勤日の入れ替えという認識で、割り増しにしなくてもよいのでしょうか。
その場合、有給などについては取り消すべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/04/13 10:19 ID:QA-0102653
- しまだかさん
- 栃木県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日である土曜日に出勤してますので、この分の賃金は支払う必要があります。
実労働労働時間がその日8時間以内で、1週間40時間以内であれば、通常単価でかまいません。
有休については取り消す理由がありませんし、会社が勝手に取り消すことはできません。
投稿日:2021/04/13 11:57 ID:QA-0102660
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
ご教示頂いた内容を元に、パートさんへ土曜日は割増なしの時給で支給となる旨を説明をしました。
その際に、今までは平日休んだ場合(週40時間未満)でも、土日に出勤していれば割り増しとなったと言っています。
私自身も昨年入社したばかりで、前任者の処理の仕方など把握できておりませんでした。
基本は週40時間以内であれば、割り増しにしなくてよいということだと思うのですが
前まで割増し処理をしていたとなると、そのようにしないといけないのでしょうか。
会社が命じた土曜出勤ではなく、あくまで平日休んだ分を取り戻したいと自ら出勤した分なので、割り増しにするのはおかしいと思うのですが・・・
投稿日:2021/04/14 17:58 ID:QA-0102713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金につきましては実労働時間で1日8時間または週40時間を超えた時点で発生するものです。それ故、ご認識の通り割増賃金については発生しません。
一方、年次有給休暇の取得はそのまま有効ですので、取消は出来ません。その結果、土曜出勤分に関しましては法定時間内の残業扱いとしまして基本賃金部分の支払が必要です。
ちなみに、理由はともあれパート社員が勝手に休日の土曜に出勤されているとしますと明らかな契約違反ですので、問題になるとすれば有休取得ではなくこちらの土曜出勤の方になります。余分な人件費コストをかけない為にも、許可を得ていない休日出勤は認めないようにされるべきといえます。
投稿日:2021/04/13 11:59 ID:QA-0102661
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
事前に上長へ出勤の申し出はあったそうなのですが、あくまで指示はしていません。
なので、割り増しにするのはおかしいと思っています。
上司とも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/14 18:01 ID:QA-0102714大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土曜日の勤務が週40時間を超えていなければ、割増しの対象にする必要はありません。
労基法は、実労働時間主義を採っておりますので、有休消化日(時間)は労働時間としてはカウントしませんし、取得した有休を後日取消すなどというのはあり得ません。
投稿日:2021/04/13 12:54 ID:QA-0102664
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/04/14 18:01 ID:QA-0102715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取得済有休は取り消せない
▼「取得済み有休を取り戻す」ってどういう意味ですか? 有休とは、所定の休日以外に労働者が賃金を得ながら取得できる休暇のことですね。
▼同一週の土曜日の出勤は、出勤日の入替えではなく、土曜日自体の業務出勤として取扱うことが必要です。過去に使ってしまった有給の取消はできません。
投稿日:2021/04/13 13:33 ID:QA-0102667
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/04/14 18:02 ID:QA-0102716大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
出勤日調整を有給等駆使してチャラにしたいということと想像します。しかしまず勝手に有休取得はできません。有休取得は権利ですが、正式な申請プロセスを経ずに勝手に休めたのでは仕事になりません。現実的な締切までに申請があれば基本的に認めなければなりませんが、その規定を超えての申請は拒否できます。
その上で今回はチャラなどにはできず、有給は既に取得を認めた以上有給です。土曜に勝手に出勤することも本来服務違反で、上長の責任において本来管理が必要です。本件は現場で無管理状態になっていることが察せられます。取得済み有給は有休消化で、会社が認めたのであれば、土曜が法定休日であれば休日分割増しとなります。
投稿日:2021/04/14 09:33 ID:QA-0102688
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