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業務委託契約書に記載する週4日以上の出勤について

業務委託の場合は、出勤日数の指定は書面に記載することは雇用契約と見なされてしまう確率が高いため、基本的にはNGだと存じますが、
目安としての記載であれば問題ないでしょうか?

例)乙は、原則として毎週4日以上を出勤日とするが、週によって例外がある場合は、事前に甲に報告の上、月単位で調整するものとする。

また、シフトに関して、以下の記載は問題ないでしょうか?
例)乙は甲に対し、毎月25日までに翌々月分のシフトを定め、報告する。

これらは基本お互いが了承した上で契約を交わすものなので、お互いが了承して印を押していれば何ら問題はないのでしょうか?

投稿日:2025/05/16 09:54 ID:QA-0152421

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

形式的に問題ないように見えても、実質的な指揮命令・労働時間管理と判断される可能性がある ため、慎重な対応が必要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
ご提示のような文言は 「形式的に問題ないように見えても、実質的な指揮命令・労働時間管理と判断される可能性がある」 ため、慎重な対応が必要です。
契約書に明記しお互いが同意していたとしても、実態次第では「偽装請負」や「労働者性」が認定されるリスクがあります。

2. 業務委託と雇用契約の区別のポイント
日本の労働法上、契約の名称に関係なく、実態が労働者性を持つ場合は「雇用契約」として扱われる可能性があります。その判断基準は、以下のような点です。
判断ポイント→業務委託(請負・委任)→雇用契約
指揮命令→原則なし(成果に対しての契約)→あり(業務遂行に関して指示)
勤務場所・時間の拘束→原則なし(自由)→指定あり
業務手段・方法→自由→指示に従う
代替性→他者への再委託が可能→本人が従事
報酬→成果に対して支払われる→時間や労働提供に対して支払われる

3.ご質問の文言についての評価
(1)出勤日数の記載
「原則として毎週4日以上を出勤日とするが、週によって例外がある場合は、事前に甲に報告の上、月単位で調整するものとする。」
→ リスクあり。
「毎週4日以上を出勤日」との記載は、「継続的かつ一定の時間に労働する義務」があると判断されかねません。
さらに、「事前報告」という表現も、スケジュール管理権限が発注者側(甲)にあると見なされる要因になります。
対応案(労働者性を薄める修正例):
「乙は、業務遂行のため必要に応じて週4日程度を目安に甲指定の業務場所において作業を行うことがあるが、日時の決定は乙の裁量によるものとする。」

(2)シフト提出の記載
「乙は甲に対し、毎月25日までに翌々月分のシフトを定め、報告する。」
→ ややリスクあり。
「シフトを提出する」という行為が定期的に義務づけられているように見えると、労働者性を補強する要因になります。
特に、「毎月25日までに」という期限指定は、発注者側の管理下にあると評価される可能性があります。
対応案(より業務委託にふさわしい表現):
「乙は、円滑な業務遂行のため、翌月の業務実施予定を毎月25日までに甲に共有するよう努めるものとする。」

4. 同意があっても「雇用」と判断されるリスク
契約書に「業務委託契約」と明記されていても、実態が雇用であれば、労基署や裁判で雇用と認定されることがあります。
特に、長期継続的に勤務し、指揮命令・時間拘束・報酬が定額(月給制等)となる場合は、労働者性が強くなります。

5.実務上のアドバイス
安全な業務委託契約を維持するためには:
(1)出勤日や時間の拘束は避ける(業務成果で管理)
(2)スケジュールや業務方法は、基本乙の裁量とする
(3)勤務報告や成果物の納品ベースで報酬支払
(4)代替(再委託)可能である旨の記載
(5)発注者が業務遂行に関与しすぎない体制

6.まとめ
観点→回答
出勤日数の目安の記載→形式上なら可だが、表現に注意が必要。実態が拘束的ならリスク大
シフト提出の記載→「義務づけ」と取られないよう表現を工夫すべき
両者合意して契約締結していれば問題ないかが、形式的な合意では足りず、「実態」が重視され、リスクは残る。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/16 10:51 ID:QA-0152425

相談者より

記載例まで詳しくご回答いただき、契約書作成する上でとても助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/05/16 12:35 ID:QA-0152431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、前提として、業務委託では、企業が業務委託社員の勤務時間を
指定することは原則できません。

その上で、勤務に対する指定を行う場合、雇用契約に該当するか否かは、
業務の性質上における「必要性の度合い」「時間の拘束性度合い」によって、
判断が異なります。

仮に、取引先の都合やスケジュールなどに合わせて、特定の時間内に
行わなければならない業務を委託するのであれば、時間指定に合理的な
理由はある為、ただちに法令に抵触するとは言えません。
例えば、カスタマーサポート、ヘルプデスク、取材、コンサルティング等
ポイントは、合理的な理由があるか・ないかです。

ですので、毎週4日以上を出勤日とすることも、背景に、
合理的な理由があるのであれば、可能となります。

何ら、合理的な理由を担保できない場合は、以下の例のように、
一定、業務委託社員に裁量を持たせた契約にしていただくことが妥当です。
以下は、参考例ですが、裁量を持たせているかどうかがポイントです。

8時から19時までの時間内において、自身が任意で決定する時間に
本業務を行うものとする

1週間のうち、平日の営業時間内(10時から19時まで)において、
自身が任意で決定する合計20時間の業務を実施するものとする

進捗確認のためのミーティングは、月曜日午前10時にオンラインで実施し、
それ以外の勤務時間は、自らの裁量により決定できるものとする

投稿日:2025/05/16 11:15 ID:QA-0152428

相談者より

ネイルサロンでの勤務でお客様の予約時間に合わせる必要があるため、勤務時間の指定に合理的な理由があるので安心しました。記載例までいただき、とてもわかりやすくありがとうございました。

投稿日:2025/05/16 12:38 ID:QA-0152432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容ですと、
業務委託契約とはみなされないでしょう。

出勤日やシフトは委託先に委ねるのが
業務委託契約です。

投稿日:2025/05/16 12:35 ID:QA-0152430

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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