裁量労働制の方が子の看護等休暇(無給)を取得した場合の賃金計算
お世話になります。
専門業務型裁量労働制の方が、育児(介護)休業、子の看護等休暇、介護休暇を取得した場合の賃金計算についてお教えいただきたく存じます。
弊社、月給の建付は 基本給+役職手当+時間外残業手当
就業規則や関連規程では、育児(介護)休業、子の看護等休暇、介護休暇は無給と定めています。
育児休業など月単位のものは計算の想像はできるのですが、看護等休暇など1日単位のものはどうすればいいのかがよくわからずにいます。
参考になる法令があれば、それをお示ししていただけたら幸甚です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/13 12:56 ID:QA-0152224
- 素人ほみかさん
- 神奈川県/バイオ(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
子の看護休暇・介護休暇など1日単位の無給休暇は、日割り控除が基本
控除単価は「月給 ÷ 所定労働日数」で算出
裁量労働制の適用者であっても、休暇日は労務不提供日なので賃金控除は可能
無給運用は、就業規則・休暇規程に明示されていることが前提
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の背景整理 給与構成:基本給+役職手当+時間外残業手当 制度:専門業務型裁量労働制(労基法…
投稿日:2025/05/13 15:04 ID:QA-0152237
相談者より
ご回答ありがとうございました。基本、日割りでの控除で対応すること、理解いたしました。
投稿日:2025/05/13 15:25 ID:QA-0152242参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 大前提としては、貴社の賃金規定において、どのような計算方法が 定められているかによりますので、まずは会社規定をご確認ください。 無給休暇時の給…
投稿日:2025/05/13 15:05 ID:QA-0152238
相談者より
ご回答、感謝いたします。計算式は「会社の取り決め」ということなので(この部分が不安でした)、会社規定を見直しました。
===========
控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。(1) 月給の場合:基本給÷1か月平均所定労働時間数
===========
「基本給」÷「1か月返金所定労働時間数」の金額に1日所定労働時間、および取得休暇日数を乗じて、控除します。
よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 15:34 ID:QA-0152247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、こうした日毎の賃金計算に関しましては直接法令で定められておりませんが、決して難しく考える必要はございません。 すなわち、当該休暇…
投稿日:2025/05/13 15:37 ID:QA-0152249
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2025/05/14 07:09 ID:QA-0152268参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤控除につきましては、賃金規程等で計算式等を明記しておく必要があります。 一般的には、 基本給+手当/月平均所定労働…
投稿日:2025/05/13 19:03 ID:QA-0152258
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2025/05/14 07:10 ID:QA-0152269大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法に根拠があるわけではなく、終業規則(賃金規定等)に計算方法をどのように定めているかでしかありません。 月単位であろう…
投稿日:2025/05/14 06:59 ID:QA-0152267
相談者より
ご回答ありがとうございました。就業規則等での定め方に因るのであれば、大丈夫です。法に何かしらの定めがあるのかが(素人故に)不明であったためにお聞きした次第です。助かりました。
投稿日:2025/05/14 08:48 ID:QA-0152274大変参考になった
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