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障害者雇用納付金について

お世話になっております。
障害者雇用納付金に関して、雇用障害者の雇用区分の把握について教えて下さい。

令和6年10月15日に障害者手帳が交付された職員がおりますが、当該職員は2024年10月12日から2024年11月11日までの間、休職しておりました。
この場合、雇用障害者としてカウントできるのは、どの月からになりますでしょうか。

記入説明書には以下の記載がありました。
・「採用日または障害者となった日から計上する」
・「算定基礎日に在籍していない場合は、翌月から計上する」

当該職員は、10月1日の算定基礎日には在籍しておりましたが、障害者手帳の交付が10月15日であるため、10月は対象外でしょうか?

また、11月1日時点では休職中ではありますが、
記入説明書には「月ごとの実労働時間<含めるもの>」とされている「休職期間」と「傷病欠勤の期間」に該当するため、11月は対象月となるのでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 17:32 ID:QA-0151881

*****さん
沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、示されてい…

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投稿日:2025/05/07 22:34 ID:QA-0151900

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問いただきました件、回答させていただきます。 ----------------------------------------------------------------…

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投稿日:2025/05/08 10:05 ID:QA-0151928

回答が参考になった 0

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