障害者雇用納付金について
お世話になっております。
障害者雇用納付金に関して、雇用障害者の雇用区分の把握について教えて下さい。
令和6年10月15日に障害者手帳が交付された職員がおりますが、当該職員は2024年10月12日から2024年11月11日までの間、休職しておりました。
この場合、雇用障害者としてカウントできるのは、どの月からになりますでしょうか。
記入説明書には以下の記載がありました。
・「採用日または障害者となった日から計上する」
・「算定基礎日に在籍していない場合は、翌月から計上する」
当該職員は、10月1日の算定基礎日には在籍しておりましたが、障害者手帳の交付が10月15日であるため、10月は対象外でしょうか?
また、11月1日時点では休職中ではありますが、
記入説明書には「月ごとの実労働時間<含めるもの>」とされている「休職期間」と「傷病欠勤の期間」に該当するため、11月は対象月となるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/07 17:32 ID:QA-0151881
- *****さん
- 沖縄県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示されている条件から、11月からカウント対象になるものと判断されます。
そして、11月が休職中であっても対象月とされます。
投稿日:2025/05/07 22:34 ID:QA-0151900
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問いただきました件、回答させていただきます。
---------------------------------------------------------------------------------------------
>当該職員は、10月1日の算定基礎日には在籍しておりましたが、
>障害者手帳の交付が10月15日であるため、10月は対象外でしょうか?
↓ ↓ ↓
はい、10月は対象外となります。
算定基礎日の10月1日時点では、障害者ではない為となります。
---------------------------------------------------------------------------------------------
>記入説明書には「月ごとの実労働時間<含めるもの>」とされている
>「休職期間」と「傷病欠勤の期間」に該当するため、11月は対象月となる
>のでしょうか?
↓ ↓ ↓
はい、ご理解の通りとなります。
11月は対象月となります。
---------------------------------------------------------------------------------------------
投稿日:2025/05/08 10:05 ID:QA-0151928
プロフェッショナルからの回答
10月:カウント不可
理由:算定基礎日(10月1日)時点で障害者でなかったため。
11月:カウント可能
理由:11月1日時点で障害者となっており、雇用関係も継続(休職中でも可)しているため。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の要点まとめ:
職員の障害者手帳交付日:令和6年10月15日(=2024年10月15日)
休職期間:2024年10月12日~2024年11月11日
質問内容
10月は「雇用障害者」としてカウントできるか?
11月は休職中だが、カウントできるか?
回答
1. 「障害者としての取り扱い開始月」について
障害者雇用納付金制度における「雇用障害者」としてのカウント開始は、以下の2点を満たす必要があります。
(A) 障害者となった日(障害者手帳の交付日など)
→ この場合は 令和6年10月15日。
(B) 算定基礎日に在籍していること(毎月1日)
→ 10月1日時点では在籍していた。
→ よって、10月は以下の理由で 対象外 となります:
手帳の交付日(障害者となった日)が10月1日以降(=10月15日)であり、
その月の算定基礎日(10月1日)にはまだ障害者でなかったため。
※ 記入説明書のルール
「算定基礎日に在籍していない場合は、翌月から計上する」
→ 今回は「在籍していたが、障害者ではなかった」ため、翌月(11月)から計上となります。
2. 「休職中のカウント」について
記入説明書には、「休職中の者」や「病気欠勤者」などであっても、雇用関係が継続しており、月ごとの実労働時間に該当すればカウント可能と明記されています。
今回の場合:
11月1日時点で「障害者」となっており、雇用関係も継続中
休職中でも「含めるもの(休職期間)」に該当
→よって、11月から雇用障害者としてカウント可能です。
3.結論
10月:カウント不可
理由:算定基礎日(10月1日)時点で障害者でなかったため。
11月:カウント可能
理由:11月1日時点で障害者となっており、雇用関係も継続(休職中でも可)しているため。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/10 05:40 ID:QA-0152059
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/05/12 14:35 ID:QA-0152131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
「当該職員は、10月1日の算定基礎日には在籍しておりましたが、障害者手帳の交付が10月15日であるため、10月は対象外でしょうか?」
ご認識の通り、10月は対象外となります。
算定基礎日に障害者手帳の交付がない場合は、その月は障害者としてカウントされません。
なお、記入説明書の45ページにも記載がありますが、障害者であることの確認については、原則として手帳によるものとしていますが、他の確認方法により障害者であることが確認でき手帳以外の確認方法でのカウント数の方が大きい場合は、手帳以外の確認方法によるカウント日によることにご留意ください。
「11月1日時点では休職中ではありますが、記入説明書には「月ごとの実労働時間<含めるもの>」とされている「休職期間」と「傷病欠勤の期間」に該当するため、11月は対象月となるのでしょうか?」
御社の就業規則等に、休職に関する制度が規定されており、これに基づいて雇用契約を維持しながら疾病等により休職されている方は11月も対象月となります。
ただし、休職を認める書面(休職発令通知書、休職届、稟議書など)により客観的に確認できる場合に限られます。就業規則や雇用契約書等に定めのない取扱いは、原則として実労働時間に含めないことになります。
なお、この場合、有給であるか、無給であるかを問いません。また、休職期間のうち、休日を除く日数(時間)を実労働時間に含めることになります。
投稿日:2025/05/10 16:17 ID:QA-0152073
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/05/12 14:36 ID:QA-0152132大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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