給与の前借り、非常時払について
いつもお世話になっております。
毎月、固定給60万円に加え、歩合給を100万円稼ぐ営業部長がいます。
その営業部長より生活費の前借りとして、100万円の申請がありました。当社グループでは、そのような前借り制度は就業規則上、無いのですが、
就業規則に「非常時払」の規定があります。
請求できるのは、出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰省する場合であり、既往の労働に対する給与と定めていますので、まだ、働いていない分については、給与を支払うとは定めていません。
一般的には、「非常時払」には該当しないような気もしますが、
上記事由以外に、『前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めた場合』という定めも就業規則にはあるものの、なぜ、100万円が必要か理由も教えてくれず、『どうせ、毎月、歩合給で稼ぐんだから問題ないでしょ。』という状況なのですが、
『やむを得ない事情があると会社が認めた場合』に該当するかどうかは会社が判断することになるかと思いますが、
今回のケースは、理由が、非常時にあたらない場合は、労基法上も就業規則上も支払う必要はない。
もし、『やむを得ない事情があると会社が認めた場合』に該当すると会社が判断した場合、その支払い時点で固定給60万円を出勤日数で計算した日割額プラスその時点で稼いでいる歩合給を支払うという認識でよいのでしょうか(但し、歩合給は月全体の売上が確定した後、歩合給率を掛け計算するものですので、月途中では正式に確定はしません。・・・支給時点の売上に歩合給率を掛ければ、その時点の歩合給を計算できなくはないですが)。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/05/07 09:31 ID:QA-0151803
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
今回のケースは、「労基法上の義務はなし」「就業規則上も会社裁量の範囲内」
理由の説明もなく、会社として「やむを得ない」と認める根拠が薄いため、
→ 会社として拒否するのが一般的に無難な対応
→ 認める場合でも、仮払金扱いとし、必ず書面で管理
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提の確認 営業部長の給与構成:固定給60万円+歩合給(毎月100万円程度) 歩合給は月間売上確定後…
投稿日:2025/05/07 10:51 ID:QA-0151821
相談者より
お世話になります。
丁寧にわかりやすくご回答いただき有難うございました。
とても参考になりました。
投稿日:2025/05/07 11:23 ID:QA-0151825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースについて、回答させていただきます。 以下、ご記載の通りです。 >理由が、非常時にあたらない場合は、労基法上も就業規則上も支払う >必要はない。 むしろ正当な理由が…
投稿日:2025/05/07 14:42 ID:QA-0151852
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/07 16:30 ID:QA-0151875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事的には法律ではなく貴社の判断となります。 まずこのような例外対応を認めるべきかどうか、経営判断でしょう。 「仕事ができる人だからOK」のような根拠ではなく、どんな理由を満たせば…
投稿日:2025/05/07 15:07 ID:QA-0151858
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/07 16:33 ID:QA-0151879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通り既往の労働分ではございませんので、いわゆる労基法上の非常時…
投稿日:2025/05/07 23:06 ID:QA-0151906
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/08 10:11 ID:QA-0151929大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法の趣旨
以下、回答させていただきます。 『「前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めた場合」という定めも就業規則にはある』とのことでした。 この「定め」につきましては、労…
投稿日:2025/05/07 23:36 ID:QA-0151910
相談者より
お世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/08 10:16 ID:QA-0151930大変参考になった
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