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就業規則の内容変更相談

就業規則の見直しをしており、当社の(選考及び試用採用)という条文で、「会社は就業を希望する18歳以上の者の内」と記載しておりますが、(年少者の時間外及び休日の勤労)という条文では満18歳に満たない人の勤務について記載しております。
年少者は採用基準未満で採用する可能性もないので、条文を削除しても問題ないのでしょうか?
労働基準法で年少者の取り扱いが明記されているので、一概に削除していい内容か念のため確認したいので、ご教示願えませんでしょうか。

投稿日:2025/04/23 14:11 ID:QA-0151357

KRさん
大阪府/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問へ回答させていただきます。

> 年少者は採用基準未満で採用する可能性もないので、
> 条文を削除しても問題ないのでしょうか?
↓ ↓
結論、現時点、年少者を採用する可能性が今後も含まえ、
ゼロであるのであれば、条文削除が適切です。

仮に、今後、可能性が生じれば、条文追加も可能ですので、
本ケースにおいては、一旦、削除いただくことをお勧めいたします。

補足までに、例え、労働基準法で定めがある事項であっても、
自社に該当することが見込まれないのであれば、
会社規程に規定を入れておく必要はございません。

投稿日:2025/04/23 14:29 ID:QA-0151361

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
就業規則から条文を削除しようと思います。

投稿日:2025/04/23 16:51 ID:QA-0151374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

羽石 乃理子
羽石 乃理子
グロースライン社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

年少者の採用予定がないようでしたら、
就業規則の条文については、削除で問題ございません。

労働基準法には多くの内容が記載されており
最低限守る必要はあり、下記については記載する必要がありますが、

(1)必ず記載しなければならない事項
 (就業時刻、休日、休暇、賃金、退職等)
(2)会社でルール化する場合には記載しなければならない事項
 (退職手当、賞与、作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰、制裁、その他全労働者に提供される事項、等)

それ以外の内容で、会社にとって該当しないものについては、
記載不要となります。

投稿日:2025/04/23 15:06 ID:QA-0151370

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
就業規則から条文を削除しようと思います。

投稿日:2025/04/23 16:51 ID:QA-0151375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

年少者条文を削除しても良い?採用しないなら削除可能(法違反にはならない)
残す方が望ましいケースは?グループ全体で統一した就業規則を使用している場合/採用方針に将来変更の可能性がある場合
代替策は?条文の「適用対象が不在である」旨を明記することで、将来の変更にも対応可能

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
実態として18歳未満(年少者)を採用しない場合、就業規則から該当条文を削除しても問題ありません。ただし、将来的に採用の可能性が完全にゼロではない場合や、グループ会社などの制度共通化を行っている場合は、残しておく方が望ましいケースもあります。
解説:労働基準法上の年少者の取扱い
区分    内容
年少者    満18歳未満の労働者(労基法第61条など)
保護内容深夜労働・危険業務・時間外労働の制限等、特別な保護規定がある
就業規則への記載義務労働基準法上、「記載義務」は明文化されていませんが、対象となる場合は記載が望ましいとされています(実務上の慣例)

2.削除の可否判断のフローチャート
質問                    判断
年少者(18歳未満)を採用する可能性があるか?ある → 条文を残すべき
過去・現在の採用実績は?        ない → 削除しても問題なし
将来的な制度共通化や人事施策で対象拡大の可能性があるか?あり → 削除よりも「適用対象外」と記載する方法も

3.実務上の記載例(削除しない場合)
「本規則における年少者の取扱いについては、将来年少者を雇用した場合に適用されるものとし、現時点では対象となる者は在籍していない。」
→ このように「条件付きで効力を持つ条文」として残すことも可能です。

4.まとめ
内容            判断
年少者条文を削除しても良い?採用しないなら削除可能(法違反にはならない)
残す方が望ましいケースは?グループ全体で統一した就業規則を使用している場合/採用方針に将来変更の可能性がある場合
代替策は?条文の「適用対象が不在である」旨を明記することで、将来の変更にも対応可能

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/23 15:17 ID:QA-0151371

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
就業規則から条文を削除しようと思います。

投稿日:2025/04/23 16:52 ID:QA-0151377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象者がいないのであれば、削除して問題はありません。

むしろ、
削除した方が、会社のルールとして整合性があるということになります。

投稿日:2025/04/23 16:17 ID:QA-0151373

相談者より

早速のご返信ありがとうございます。
就業規則から条文を削除しようと思います。

投稿日:2025/04/23 16:52 ID:QA-0151378大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今後全く採用する可能性が無いという事でしたら、削除される事で差し支えございません。

逆に今暫くは採用予定は無いものの、将来的には少しでも可能性が有るという事でしたら、そのままにされておかれるべきといえます。

投稿日:2025/04/23 19:11 ID:QA-0151390

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/04/24 09:12 ID:QA-0151408大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年少者を採用基準未満で採用する可能性がなければ、条文として残しておく理由はありません。

削除しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/04/24 08:31 ID:QA-0151407

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/04/24 09:12 ID:QA-0151409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

削除

現在適用がなく、この先も可能性がないものについては削除が適切だと思います。

投稿日:2025/04/25 00:10 ID:QA-0151471

相談者より

ご返信ありがとうございます。

投稿日:2025/04/30 09:57 ID:QA-0151603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

御社の就業規則から年少者に関する条文を削除することについては問題ないと考えます。

就業規則に年少者についての規定を置くことは法定されておらず、その判断は各企業に委ねられています。

また、年少者に関する保護規定は労働基準法に定められたものであり、年少者を雇用する企業は必ず遵守しなければならないルールとなっており、就業規則に規定の有無には影響を受けないためです。

もちろん、労働基準法には年少者に関する保護規定がありますが、それがない部分に関しては、年少者に対しても成年である通常の労働者と変わらずに法令が適用されます。

なお、厚生労働省の資料「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」には以下のように記載があり、就業規則で従業員の募集・採用において、年齢制限を定めることは例外事由に該当しないかぎり、違法となる可能性があるとされています。

御社の(選考及び試用採用)という条文にある「会社は就業を希望する18歳以上の者の内」との記載が、これに該当する可能性があるものと考えられるため、「高校卒業以上の者」と見直しを検討されることをお勧めします。

「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」
Q1-20:労働者の募集・採用に関する年齢制限が就業規則に定められている場合、その規定は違法となるのでしょうか。
A: 例外事由に該当しない年齢制限を定める就業規則は、違法となる可能性があります。

投稿日:2025/04/28 19:53 ID:QA-0151582

相談者より

ご返信ありがとうございます。
プラスαのご提案もありがとうございます。
改定の際に対応しようと思います。

投稿日:2025/04/30 10:00 ID:QA-0151604大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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